
(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
この記事は2025年7月3日にふるさと納税DISCOVERYで公開された「住民税の均等割とは?仕組みと計算方法をくわしく解説」を転載したものです。 掲載記事:住民税の均等割とは?仕組みと計算方法をくわしく解説 |
※本コンテンツはAI技術を活用しつつ人による執筆や監修をしています。
住民税は身近な税金であるにもかかわらず、その内訳や計算方法についてくわしく知る機会は限られています。
なかでも「均等割」と「所得割」という2つの要素で構成される仕組みは、初めて耳にする方にとってはわかりづらいかもしれません。
この記事では、住民税の均等割について、基本的な仕組みから計算方法、納付方法まで丁寧に解説します。
制度への理解を深め、自身の税負担を正しく把握する際の参考としてご活用ください。
住民税の基本構造

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住民税とは
住民税は、地方自治体が提供する行政サービスの財源として課される地方税です。
正式には「個人住民税」と呼ばれ、都道府県民税と市区町村民税の総称となっています。
住民税は、前年の所得をもとに計算され、毎年6月から翌年5月までの1年間にわたって納めることとなります。
道路整備、消防、教育、福祉などの公共サービスの財源として用いられるため、地域社会の受益者として一定額を負担する「均等割」という仕組みが設けられています。
参考:総務省「地方税制度」
均等割と所得割の違い

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住民税は、「均等割」と「所得割」の2つから構成されます。
- 均等割:所得にかかわらず、すべての住民が定額で負担する部分
- 所得割:前年の所得金額に応じて課される部分
均等割は「地域社会の会費」とされる性格を持ち、応益負担の原則に基づいています。
一方の所得割は、所得に比例した応能負担の考え方により設計されています。
この2つを組み合わせることで、住民税は公平な負担の実現を目指しています。
均等割の課税対象者

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均等割は、その年の1月1日時点で各自治体に住所を有するすべての個人に課税されます。
住所がない場合でも、事務所や家屋敷を保有している個人も課税対象となります。
ただし、以下に該当する場合は均等割が非課税となります。
- 生活保護法による生活保護を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 所得が一定基準以下の方(下記参照)
【非課税の基準】所得が一定基準以下の方
所得が一定基準以下の場合も均等割は非課税となりますが、この基準額はお住まいの市区町村によって異なります。
多くの自治体では、国の定める基準に基づき、以下のように非課税限度額が設定されています。
扶養親族がいない場合
合計所得金額が45万円以下(例:東京23区など)
※給与収入のみの場合、年収100万円に相当します。
※自治体によっては42万円や41.5万円の場合もあります。
扶養親族がいる場合
合計所得金額が「35万円 ×(本人+扶養親族の人数)+31万円」以下(例:東京23区など)
※この計算式の「35万円」や「31万円」は、お住まいの自治体により異なる金額(例:32万円や28.9万円など)で設定されている場合があります。
正確な非課税基準は、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトや税務担当課にてご確認ください。
均等割の金額と計算方法

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標準税率と防災目的の臨時措置
均等割の標準税率は以下の通りです。
- 都道府県民税:年額1,500円
- 市区町村民税:年額3,500円
これに加え、平成26年度から令和5年度までの10年間は、東日本大震災からの復興に関連し、地方公共団体が実施する防災施策の財源を確保するための臨時措置として、それぞれ500円(合計1,000円)が上乗せされていました。
したがって、令和5年度までは年間合計6,000円が課税されていました。
この臨時措置は令和5年度で終了し、令和6年度からは次に述べる森林環境税が導入されています。
森林環境税との関係
令和6年度から、国税として「森林環境税」が導入され、住民税均等割とあわせて徴収されています。
金額は年額1,000円です。
これにより、臨時措置終了後も、年間の実質的な税負担額は大きく変わらない構造となっています。
地域による差異
均等割の税額は、地方税法の標準税率をもとに、各自治体が条例によって決定します。
多くの自治体では標準税率が採用されていますが、森林保全などを目的として、+300円~1,000円程度の独自課税(超過課税)を行っている地域もあります。
お住まいの地域の正確な均等割額については、各自治体の公式サイトや税務窓口での確認が必要です。
均等割の納付方法

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給与所得者(特別徴収)
給与所得者は、勤務先が住民税を給与から天引きして納付する「特別徴収」によって支払います。
6月から翌年5月まで、毎月の給与から12回に分けて徴収されます。
自営業・年金受給者など(普通徴収)
個人事業主や退職者などは「普通徴収」によって、自治体から送付される納税通知書に基づき自分で納付します。
納付は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて行うのが一般的です。
均等割の変更が起こるケース

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所得状況の変化
前年の所得が基準以下となった場合には、均等割が非課税となる可能性があります。
ただし、住民税は前年所得に基づいて計算されるため、実際の非課税反映は翌年度となります。
法改正
税制の改正によって、均等割の金額や非課税条件が変更される場合があります。
令和6年度には森林環境税の導入がありました。
制度変更は各自治体の広報や公式サイトなどで通知されますので、定期的な確認が推奨されます。
まとめ
住民税の均等割は、地域住民が等しく定額で負担する税金であり、行政サービスを支える応益負担の観点から設けられています。
令和6年度からは、防災目的の臨時措置が終了し、新たに森林環境税が導入されましたが、年間の実質的な税負担額は大きく変わらない水準で維持されています。
制度を正しく理解し、適切に納税を行うことは、地域社会の持続的な運営に貢献する行動といえます。