税金

ふるさと納税の還付金とは?仕組みと手続きを徹底解説

ふるさと納税の還付金とは?仕組みと手続きを徹底解説

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

この記事は2025年8月15日にふるさと納税DISCOVERYで公開された「ふるさと納税の還付金とは?仕組みと手続きを徹底解説」を転載したものです。
掲載記事:ふるさと納税の還付金とは?仕組みと手続きを徹底解説

※本コンテンツはAI技術を活用しつつ人による執筆や監修をしています。

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすることで、寄附金控除が受けられる制度です。

これにより、所得税の還付や住民税の控除といった形で、実質的な自己負担額を抑えながら地域貢献ができます。

この制度を活用する上で、とくに気になるのが「還付金」ではないでしょうか。

この記事では、ふるさと納税における還付金の仕組みや、いつ、どのように還付・控除されるのかを詳しく解説します。

ふるさと納税における還付金の仕組み

ふるさと納税における還付金の仕組み

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

ふるさと納税を行ったあと、「確定申告」または「ワンストップ特例制度」の申請手続きをすることで、寄附額のうち自己負担額2,000円を除いた全額が、所得税や住民税から控除されます。

この控除の方法は大きく分けて2つあります。

一つは所得税からの還付、もう一つは住民税からの控除です。

所得税は、確定申告後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で還付されます。

ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの還付はありません。

一方、住民税からの控除は、翌年度の住民税額が減額される形で適用されます。

ワンストップ特例制度を利用した場合は、全額が住民税より控除されます。

還付金と控除の違いを理解する

還付金と控除の違いを理解する

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

「還付金」と「控除」は、税金に関する言葉としてよく耳にしますが、ふるさと納税においては異なる意味合いを持っています。

還付金

還付金とは、すでに納めた税金の一部が返還されることを指します。

ふるさと納税では所得税が対象です。

確定申告により、納めすぎた所得税が直接口座に振り込まれる形で戻ってきます。

控除

控除とは、税金を計算する際に、課税対象となる所得から一定額を差し引くことを指します。

ふるさと納税では主に住民税が対象です。

翌年度の住民税額が、ふるさと納税による控除額の分だけ減額される形で適用されます。

直接お金が戻るのではなく、支払う税金が安くなるという違いがあります。

還付時期はいつ?還付の時期と確認方法

還付時期はいつ?還付の時期と確認方法

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

ふるさと納税を行った際、実際に還付や控除が適用される時期は、手続きの方法によって異なります。

所得税の還付金はいつ振り込まれるのか

所得税の還付金は、確定申告を行った場合に発生します。

確定申告の期間は通常、毎年2月16日から3月15日までです。

この期間に申告書を提出し、還付金が発生すると、申告後おおむね1ヶ月から1ヶ月半程度で指定の口座に振り込まれることが一般的です。

ただし、e-Taxで申告した場合は、書面で提出するよりも早く、3週間程度で還付されるケースも多いです。

参照:国税庁「税金の還付

住民税の控除はいつ反映されるのか

住民税の控除は、ふるさと納税を行った翌年度の6月以降に反映されます。

具体的には、毎年5月から6月頃に勤務先から配布される「住民税決定通知書」や、ご自宅に郵送される「納税通知書」で確認できます。

この通知書に記載されている住民税の年間税額が、ふるさと納税による控除額の分だけ減額されています。

還付・控除額の確認方法

実際にどれくらいの金額が還付・控除されているのかは、以下の方法で確認できます。

所得税の還付額の確認方法

所得税の還付額は、確定申告書に記載された金額を確認するか、国税庁のe-tax還付金処理状況確認のページより照会することが可能です。

参照:還付金処理状況確認について

住民税の控除額の確認方法

住民税の控除額は、毎年5月~6月頃に発行される住民税決定通知書で確認します。

通知書には、前年度の所得に基づいて計算された住民税の年税額と、寄附金控除の内訳が記載されています。

この「寄附金税額控除」の欄にふるさと納税による控除額が明記されています。

還付金を適切に受け取るためのポイント

還付金を適切に受け取るためのポイント

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

ふるさと納税を最大限に活用し、還付・控除を効果的に受けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

控除上限額を正しく理解する

ふるさと納税で寄附金控除の対象となる金額には、控除上限額が設定されています。

この上限額は、寄附者の年収や家族構成、他の所得控除の状況などによって一人ひとり異なります。

上限額を超えて寄附した分は、自己負担となりますので、事前に自身の控除上限額を正確に把握することが極めて重要です。

総務省のふるさと納税ポータルサイトや、各ふるさと納税サイトのシミュレーターを活用して確認しましょう。

参照:総務省「ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について

寄附金控除の手続き方法

ふるさと納税で還付・控除を受けるためには、以下のいずれかの手続きが必要です。

ワンストップ特例制度を利用する場合

ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な会社員などが利用できる簡易な制度です。

この制度を利用するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 1年間に行ったふるさと納税の寄附先が5自治体以内であること
  • 確定申告を行う必要がないこと

ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出します。

確定申告を行う場合

以下のような場合は、確定申告が必要です。

  • 1年間に行ったふるさと納税の寄附先が6自治体以上である
  • もともと確定申告を行う必要がある(自営業者、高額所得者、医療費控除などを利用する方など)

確定申告では、寄附先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を添付して申告を行います。

控除申請の期限と注意点

ワンストップ特例制度の申請期限

ワンストップ特例制度の申請書は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日必着で寄附先の自治体に郵送する必要があります。

この期限を過ぎてしまうと、ワンストップ特例制度は利用できませんので、確定申告をする必要があります。

確定申告の期限

確定申告の提出期限は、原則としてふるさと納税を行った翌年の2月16日から3月15日までです。

この期間内に税務署に申告書を提出する必要があります。

期限に間に合わない場合、還付や控除が受けられなくなるだけでなく、延滞税などのペナルティが発生する可能性もあります。

ふるさと納税の還付金・控除でよくある疑問

ふるさと納税の還付金・控除でよくある疑問

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

ふるさと納税の還付金や控除について、よく寄せられる疑問とその解決策をご紹介します。

家族構成や年収による還付・控除額の違い

ふるさと納税の控除上限額は、年収が高くなるほど増えます。

また、扶養親族の人数が多いほど上限額は低くなる傾向があります。

これは、扶養親族がいると所得控除が増え、結果として所得税や住民税の負担が軽くなるためです。

具体的な上限額は、個人の状況によって大きく異なるため、シミュレーターで試算することが重要です。

還付金が少ない・ないと感じたら

「ふるさと納税をしたのに還付金が少ない」「還付金が全くない」と感じる場合は、以下の原因が考えられます。

控除上限額を超過していないか

最も多い原因の一つが、自身の控除上限額を超えて寄附してしまっているケースです。

上限額を超えた分は自己負担となるため、還付・控除の対象外となります。

寄附する前に、必ず自身の控除上限額を確認しましょう。

住民税からの控除で反映されているケース

所得税からの還付がなくとも、住民税からの控除で税金が安くなっている場合があります。

所得税と住民税では控除されるタイミングや形式が異なるため、住民税決定通知書で控除額を確認してください。

申請手続きの漏れや不備がないか

ワンストップ特例制度の申請書の提出忘れや、確定申告の書類に不備があった場合も、還付・控除が受けられません。

申請期限内に正確な手続きが行われたかを再度確認してください。

所得税額が元々少ないケース

ふるさと納税による所得税の還付は、所得税を納めている場合に発生します。

元々の所得税額が少ない、あるいは非課税である場合は、還付される金額が少なくなるか、還付自体が発生しないことがあります。

この場合でも、住民税からの控除は適用されることがあります。

控除上限額シミュレーションはこちら

まとめ

ふるさと納税は、地方自治体を応援しながら、寄附金控除によって税負担を軽減できる魅力的な制度です。

所得税からの還付や住民税からの控除という形で、実質的な自己負担額2,000円で様々な地域に貢献できます。

制度を最大限に活用するためには、ご自身の控除上限額を正確に把握すること、そしてワンストップ特例制度か確定申告のいずれかの方法で適切な手続きを期限内に行うことが大切です。

これらのポイントを押さえれば、ふるさと納税の恩恵を十分に受けることができるでしょう。

ぜひ、この制度を賢く利用して、社会貢献と家計の両面で役立ててください。

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