
(画像=SBI証券)
この記事は2024年12月11日にSBI証券で公開された「NISAとは?制度の詳細と6つのメリットを解説」を転載したものです。 掲載記事:NISAとは?制度の詳細と6つのメリットを解説 |
将来の資産形成のために、NISA口座の開設を検討している方もいるのではないでしょうか?NISAは2024年から「新NISA」に変わり、これまで以上に内容が拡充され、使い勝手も良くなりました。
この記事ではNISAの特徴や6つのメリットについて解説します。将来に向けた資産形成を効率的に行いたいと考えている方、NISAを始めたい方はぜひ参考にしてください。
NISAとは?制度の詳細
NISAとは「少額投資非課税制度」のことです。「少額」の「投資」であれば、「投資の利益に税金がかからない(非課税になる)」制度と覚えると分かりやすいでしょう。
例えば、元本100万円を株や投資信託で運用して5万円の利益が出た場合、通常であれば運用益に対して約20%の税金がかかるため、実際の受け取り額は運用益から税金を引いた約4万円に元本に加えた金額となります。しかしNISA口座で運用すれば、運用益に税金がかからないため元本に加え5万円の運用益が全額手元に残ります。
NISAはこれまでもあった制度ですが、大幅に内容が拡充され「新NISA」として2024年1月からスタートしました。
まずは新NISAの概要を紹介します。

※1 ①整理・監理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外
出典:金融庁「NISAを知る」
(画像=SBI証券)
また従来のNISAとの違いについて、くわしくは以下の記事を参考にしてください。
NISA制度の6つのメリット
新NISAは2023年までのNISAよりも、非課税で運用できる金額が大きくなり、利便性も高くなりました。
新NISA制度のメリットは、主に以下の6つが挙げられます。
・非課税保有期間が無期限になった
・NISA制度が恒久化された
・「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が併用できる
・年間投資枠が最大360万円までに変更された
・非課税保有限度額が最大1,800万円で新設された
・非課税保有限度額の再利用ができる
それぞれくわしく解説していきます。
非課税保有期間が無期限になった
非課税で運用できる期間のことを「非課税運用期間」と言います。従来のNISAでは一般NISAが5年、つみたてNISAが20年となっており、この非課税保有期間をすぎると、運用方法を再度検討する必要がありました。
しかし新NISAでは、非課税保有期間が無期限化されました。そのため、非課税保有期間がいつ終わるのかを考えることなく運用ができます。
特に複利効果を活かしながら長期で運用する場合、非課税保有期間が無期限になることで、効率的に資産を増やせる可能性が高まります。
複利とは元本に運用益を上乗せした金額を、新たな元本として再投資をする運用方法のことです。
NISA制度が恒久化された
恒久化とは「ある状態が長く変わらずに続くようにすること」という意味があります。
従来のNISAは時限的な制度で、2023年末に終了することが決まっていました。そのため一般NISAとつみたてNISAは、非課税保有期間が終わるまでは非課税で運用できますが、新たな商品の買い付けができなくなっています。
新NISAは制度が恒久化されました。恒久化により、非課税期間や制度の残り期間を気にすることなく、安定的な資産形成ができるようになりました。
なお、2024年より前からNISAを始めている方が新NISAを始める場合、従来のNISAの年間投資枠(一般NISA120万円またはつみたてNISA40万円)とは別枠で管理されます。
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が併用できる
従来のNISAは一般NISAとつみたてNISAに分かれており、併用ができませんでした。新NISAでは従来の一般NISAが「成長投資枠」、つみたてNISAが「つみたて投資枠」にとって代わり、2つの枠が併用できるようになっています。
また、つみたて投資枠は「定時定額購入」のみ可能で、成長投資枠は定時定額で購入することも、自身のタイミングで購入することもできます。定時定額購入とは、定期的に同じ金額を積み立てていく買付方法のことです。
そのため老後資金など、実際に資金が必要になるまで十分な運用期間があるときは、つみたて投資枠で長期・分散・積立投資を行い、並行して個別株式に一括投資で売買益を狙うといった運用もできます。
年間投資枠が最大360万円までに変更された
年間投資枠とは、1年間に非課税投資枠を使って投資できる金額の上限のことです。新NISAの年間投資枠はつみたてNISAが120万円と従来の3倍、成長投資枠が従来の2倍に拡充されました。
例えば従来のつみたてNISAでは年間投資枠が40万円なので、毎月積立であれば月3万3,333円積み立てが可能でした。しかし新NISAにおけるつみたて投資枠は年間投資枠が120万円に拡充されたため、毎月積立で月10万円まで積み立てができるようになりました。
さらに新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠が併用できるため、あわせて年間360万円まで非課税投資枠を使っての投資が可能です。
このように従来よりも年間投資枠が拡充されたことで、非課税投資枠を使っての投資が増えることが期待できます。
非課税保有限度額が最大1,800万円で新設された
従来のNISAでは、非課税投資枠で保有できる最大額が一般NISAが600万円(年間投資枠120万円×非課税保有期間5年)、つみたてNISAが800万円(年間投資枠40万円×非課税保有期間20年)でした。
しかし新NISAは非課税保有期間が無制限なので、非課税保有限度額も上限がないのかというとそうではありません。
新NISAでは、生涯を通じて利用可能な非課税保有限度額が1,800万円に設定されています。ただし、このうち成長投資枠の上限は1,200万円までとなります。成長投資枠を利用しない場合、つみたて投資枠だけで1,800万円の非課税保有限度枠いっぱいまで使うことは可能です。
また従来のNISAを保有していた場合、新NISAの非課税保有限度額とは別枠で管理されるため、人によっては非課税保有限度額の上限が1,800万円を超える場合があります。
非課税保有限度額の再利用ができる
新NISAは保有している商品を売却すると、翌年度以降、売却した商品の簿価(金融商品を買い付けたときの価格)の分だけ非課税投資枠が復活するという特徴があります。
例えば現時点において、A商品の簿価が600万円、B商品の簿価が1,200万円で、1,800万円の非課税保有限度額を使い切っている状態だとします。
この場合、仮に運用によってA商品が800万円、B商品が1,400万円に増えていたとしても、A商品をすべて売却した場合に再利用できる非課税投資枠は、600万円分(A商品の簿価)となります。
このように非課税投資枠は、商品を売却すれば何度でも再利用が可能です。
著者プロフィール
![]() 金子賢司 ファイナンシャルプランナー(CFP) 東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、金融に興味を持ち、資産運用やローンなどの勉強を始める。以降、ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。ライティングの得意分野は、カードローン・クレジットカード・保険・投資関連など。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信中。 |
⚠NISAのご注意事項 次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。 • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 • リスク及び手数料について SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。 • NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。 SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。 ※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。 • 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。 N年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 • 損失は税務上ないものとされます NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 • 出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。 出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。 • つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。 つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 • つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 • NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。 NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。 • 2023年までのNISA・つみたてNISAのご注意事項 • ジュニアNISAのご注意事項 |
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