M&A

買った会社を潰す「略奪者」を仲介が紹介する裏事情!見抜く防衛策

買った会社を潰す「略奪者」を仲介が紹介する裏事情!見抜く防衛策

・買い手の見極め方がわからない
・仲介会社を信じて進めてよいのか不安
・売却後に会社や従業員がどうなるのか心配

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

M&Aの実務と売り手防衛策に詳しいプロが、会社を潰すおそれのある買い手の見抜き方と、売却前に講じるべき防衛策について解説します。

本記事を読むと、悪質な買い手や仲介業者に巻き込まれる不安を解消でき、後悔しない会社売却の判断に役立つでしょう。

1. なぜ仲介業者は「会社を潰す買い手」を排除できないのか?

仲介の仕組みについて、解説します。

1-1. 仲介のゴールは「成約」であり、譲渡後の成長には責任を持たない

仲介業者の実務は、性質上どうしても「成約」に重心が寄りやすい傾向があります。実際に、中小企業庁のガイドラインにおいては、業務範囲としてマッチング、DD、スキームの策定、クロージング、PMIなどが例示されていますが、これらの対応範囲は各社によって異なるとされています。

そのため、譲渡後の成長支援や経営統合まで当然に対応してもらえるとは限りません。特にPMIについては別途ガイドラインでも詳しく扱われており、制度上も「成約」と「統合後の運営」は切り分けて考えられています。つまり、仲介会社の主な役割は成約支援であり、譲渡後の成長や経営責任まで一体的に担うものではない、と理解しておく必要があります。

例えば、売却プロセス自体は順調に進んだとしても、買い手側が引継ぎ後の体制構築について十分に考えていないケースも少なくありません。そのような場合、経営の方向性が明確に示されないまま現場だけが動くことになり、組織内に混乱が生じる可能性があります。

その結果として、従業員の不安が高まり、離職に繋がるリスクも出てきます。実際に中小PMIガイドラインでも、M&A後に経営の方向性を明確に定めないと、従業員の不安が募り、離職の温床となった失敗例が示されています。成約したこと自体で安心せず、譲渡後にどう運営するかまで買い手に確認することが重要です。売り手にとっては、成約の巧拙だけでなく、引継ぎ後の運営力を見極める視点が求められます。

1-2. 買い手からも手数料をもらう「両手取引」では、厳しい審査ができない

両手取引の場面では、仲介会社に利益相反の懸念が生じやすくなります。中小企業庁の資料でも、仲介の場合、売手・買手双方から手数料を受け取るため、利益相反の懸念があるとの指摘が明記されています。さらにガイドラインでも、仲介者は双方から手数料を受領することが通常であり、その旨や相手方の手数料に関する事項を説明する必要があるとされています。

つまり、制度上も、仲介という仕組みには構造的な緊張関係があると整理できます。だからこそ、売り手は「仲介が紹介した相手だから安全」とは考えず、仲介の立場そのものを理解しておく必要があります。

例えば、仲介会社にとっては案件が成立することが手数料につながるため、買い手の問題点を強く指摘しにくい場面も想定されます。もちろん全ての仲介会社が該当するとは言えませんが、構造上、そのような圧力が働きやすいことは否定しにくいでしょう。中小企業庁もこの課題を受けて、禁止される利益相反行為の具体化や、手数料・業務内容の透明化を進めています。

売り手としては、相手方からも手数料を取っているのか、どの範囲まで調査するのかを事前に確認することが重要です。その一手間が、後で不利な立場に置かれるリスクを減らすことにつながります。

1-3. 買い手の資金力(支払い能力)は見るが、経営能力までは評価していない

M&Aにおける買い手の確認では、支払い能力に目が向きがちであり、経営能力の検証が後回しになってしまうケースがあります。中小企業庁の参考資料では、譲り受け側の調査項目として、財務状況、コンプライアンス、事業実態、最終契約の実行可能性、過去のM&Aトラブルの有無などが挙げられています。

そこでは、譲渡対価を調達できるかだけでなく、M&A後に対象事業を継続して運営できる状況にあるかの確認が重要とされています。つまり、これらの確認が不十分なまま進めてしまうと、資金力はあっても運営力に乏しい相手に当たる危険があるということです。買い手を見るときは、資金力だけでなく、引継ぎ後に会社を回せるかまで確認すべきでしょう。

例えば、預金残高や融資の目処は十分でも、現場理解や人材マネジメントの経験が乏しい買い手というケースが考えられます。そのような相手は、買収直後は条件どおりに支払えても、その後の経営でつまずく可能性があります。中小PMIガイドラインでも、信頼関係の構築や経営の方向性の確立が弱いと、従業員の不安や離職を招く失敗例が示されています。

つまり、本当に見るべきなのは「買える相手か」だけではなく、「買った後に会社を安定して運営できる相手か」です。売り手はその視点を持つだけでも、買い手選びの精度を上げやすくなるでしょう。

2. 会社を食い物にする「不審な買い手」の典型的な手口

不審な買い手の手口について、解説します。

2-1. 内部留保や不動産を狙い、買収直後に資産を切り売りする

危ない買い手の典型は、事業そのものより、会社が持つ現預金や不動産などの資産に強い関心を示す相手です。中小企業庁の資料では、買収後に「預かり金」などの名目で多額の現預金を引き出され、資金繰りが悪化した事案が示されています。

これは、買収の目的が事業の継続ではなく、短期で資金を回収することに偏っていた可能性を示唆するものです。売り手にとって注意すべきは、会社の将来よりも、今ある資産の換金性ばかりを見ている買い手です。資産の話ばかりが前に出る相手には、特に注意が必要とされます。

例えば、面談の場で、顧客基盤や従業員の強みよりも、現金残高、遊休不動産、保険解約返戻金の有無ばかりを確認するケースが考えられます。そのような相手は、買収直後に資産処分や資金移動を優先し、事業の継続に必要な運転資金まで圧迫させる可能性があります。

中小企業庁が問題視した事案でも、資金流出の後に未払いが多発しています。売り手としては、「高値での売却」だけではなく、「どのように投資回収しようとしているか」を見極めることが重要です。その視点がなければ、会社を引き継いでもらうつもりが、会社の資産だけ持ち去られる結果になりかねません。

2-2. 高金利のLBOローンを対象会社に背負わせ、返済不能に陥らせる

LBOローンそのものは違法な手法ではありませんが、借入の水準が過大である場合、買収後の会社に重い負担を残します。経済産業省の資料では、LBOローンは、買収資金の一部を借入で調達する手法であり、最終的には企業のキャッシュフローから返済することになると説明されています。

そのうえで、返済と成長投資を両立できるか、意思疎通する必要があるとも示されています。つまり、LBOは使い方次第であり、返済計画が不十分なまま実施されると、買収後の会社を苦しめる可能性があります。売り手は「資金は用意できる」という説明だけで安心せず、その中身まで確認する必要があります。

例えば、利益の余力が大きくない会社を、強いレバレッジで無理に買うケースが考えられます。その場合、買収後は人材投資や設備投資より返済が優先され、少し業績がぶれただけでも資金繰りが悪化するおそれがあります。

経済産業省が示すように、重要なのは返済と成長投資を両立できる水準かどうかです。売り手としては、買収資金の調達方法、返済原資、買収後の投資余力まで確認することが求められます。そこを曖昧にしたまま契約すると、会社の将来が借入返済だけに縛られてしまう可能性があります。

2-3. 経営ノウハウがないのに「投資利回り」だけで買い、現場を混乱させる

財務数値や投資利回りといった「数字」だけを重視して会社を買おうとする相手にも注意が必要です。中小PMIガイドラインでは、M&A成立後は、信頼関係の構築、経営の方向性の確立、事業の円滑な引継ぎが重要だと示されています。

さらに、経営の方向性を明確に定めていなかった結果、従業員の不安が募り、離職につながった失敗例も挙げられています。つまり、買収後に「何を目指し、どう運営するか」を具体的に明示できない買い手は、たとえ資金力があってもリスクが高いと言えます。会社は数字だけで動くものではないため、現場を回す視点があるかを見なければなりません。

例えば、買い手が「何年で回収するか」「利回りをどう取るか」ばかり語り、従業員、顧客、既存の強みをどう生かすかを説明できないケースが考えられます。そのような相手が入ると、現場は何を信じて動けばよいか分からなくなり、キーパーソンの離脱や取引先の不安につながるおそれがあります。

中小PMIガイドラインでも、譲渡側のこれまでを否定するような姿勢は信頼を失いやすいと示されています。売り手としては、利回りの話だけでなく、「この会社をどう残し、どう育てるのか」を言葉にできるかを確かめることが重要です。その確認が、会社の未来を守る重要なポイントになるでしょう。

3. 悪質業者に売らないために。売り手がやるべき「逆デューデリジェンス(企業調査)」

逆デューデリジェンスについて、解説します。

3-1. 買い手の過去の買収実績を調べ、買収された会社が存続しているか確認する

買い手の説明より、過去の行動を見ることで実態を把握しやすくなります。中小企業庁の参考資料では、調査方法として、過去の依頼者である譲り渡し側からのクレームの有無や、業界内での情報共有の仕組みにおける情報の有無を確認することが示されています。

また、過去に最終契約の不履行などのトラブルに発展していないかを調べることも調査内容に含まれています。つまり、買収件数の多さだけを見るのではなく、過去の買収後に問題を起こしていないかを見るべきだということです。売り手にとって大事なのは、買った実績より、引き継いだ後に問題を起こしていない実績でしょう。

例えば、過去に買収された会社について、商号変更、代表者変更、所在地、事業継続の有無などを確認するケースが考えられます。中小企業庁の資料でも、商業登記簿の確認や事業所訪問、過去のクレーム確認などが調査方法として挙げられています。こうした確認を重ねると、表向きの説明だけでは見えない違和感が見つかることがあります。

買収後すぐに休眠状態になっている会社が多い、過去にトラブル情報が多いといった場合には、慎重に考えた方がよいでしょう。売り手としては、買収後も会社が続いているかを追う視点を持つことが、防衛策として有効です。

3-2. 「トップ面談」で経営理念を問い、金銭以外のビジョンがあるか見極める

トップ面談は、条件交渉の場であるだけでなく、買い手の本質を見極める場でもあります。中小企業庁のガイドラインと中小PMIガイドラインでは、トップ面談は、譲受側・譲渡側双方の経営理念、企業文化、経営者の人間性等を直接確認するための重要な機会だとされています。

また、トップ面談の前に、M&A後に目指す新たな経営の方向性を検討し、言語化しておくことも重要だと示されています。つまり、買い手が理念や方向性を自分の言葉で語れない場合、引継ぎ後の運営にも不安が残るということです。売り手は価格条件と同じくらい、トップ面談の中身を重視すべきでしょう。

例えば、売却価格や回収年数の話は詳しいのに、「従業員をどう扱うか」「既存顧客との関係をどう守るか」「この会社の強みをどう伸ばすか」が曖昧なケースが考えられます。

そのような相手は、買収後に経営の方向性を示せず、従業員の不安を高めるおそれがあります。中小PMIガイドラインでも、経営の方向性が曖昧だと不安や離職につながりやすいことが示されています。面談では、条件面だけでなく、理念、運営方針、人への向き合い方まで踏み込んで確認することが大切です。その一問一答が、危険な買い手を見抜く材料になるでしょう。

3-3. 銀行や顧問税理士など、利害関係のない第三者に買い手の評判を聞く

買い手を見極めるときは、仲介会社以外の目線を入れることが有効です。中小企業庁のガイドラインでは、契約締結前や助言内容の妥当性を検証したい場合に、他の支援機関へ意見を求めるセカンド・オピニオンが有効だとされています。

とくに、重要な事項について中立的・客観的な意見や助言を求める場合には、M&Aに詳しい士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センターへの相談が望ましいと明記されています。つまり、売り手が不安を感じたときに、仲介会社だけでなく別の専門家へ相談することは、特別な行動ではなく推奨される対応です。利害関係の薄い第三者の意見を入れることが、判断の精度を高めます。

例えば、普段から会社を見ている顧問税理士、取引のある金融機関、契約に強い弁護士に、買い手の違和感や懸念点を相談するケースが考えられます。ガイドラインでも、もともと関与のある士業等専門家の支援の下で手続きを進めるケースや、公的機関への相談が有効だと示されています。

第三者は成約手数料を目的としていないため、仲介会社より率直な意見を出しやすい立場にあります。売り手としては、「この条件で本当に大丈夫か」を一度外から見てもらうだけでも、見落としを減らしやすくなるでしょう。判断に迷うほど、利害の薄い専門家の声を取り入れることが重要です。

4. 契約書で防衛線を張る。「表明保証」と「コベナンツ(特約条項)」の活用

契約書での防衛策について、解説します。

4-1. 従業員の雇用維持や、当面の資産売却禁止を契約条項に盛り込む

売り手が守りたい条件は、口頭の合意や認識にとどめるのではなく、契約書に明記することが重要です。中小企業庁のガイドラインでも、最終契約の内容や条件を調整することがトラブル防止につながるとされています。公式の契約書サンプルでは、資産、負債、重要な契約、労働関係、情報開示などについて表明保証事項の例が示されています。

また、表明保証の内容をよく理解せずに事実と異なる保証をしてしまうと、後に損害賠償等のトラブルになる可能性があるとも説明されています。つまり、何を保証し、何を義務として課すのかを明確にすることが、譲渡後のトラブルを減らす第一歩です。契約書は形式ではなく、会社を守るための実務文書と考えるべきでしょう。

例えば、一定期間の雇用維持、重要資産の処分制限、主要取引先との関係維持に向けた対応、必要な情報共有などを特約条項として入れるケースが考えられます。公式サンプルでも、資産や重要契約、労働関係が重要な確認項目として挙げられているため、売り手が重視する論点を契約に落とし込む発想は自然です。

とくに、資産目当ての買い手が不安なら、当面の資産処分に制限を設ける条項は意味が大きいでしょう。何も書かなければ、後で「聞いていない」「そんな約束はしていない」といった認識のずれが生じやすくなります。守るべき事項がある場合、契約文にして初めて防衛策として機能します。

4-2. 仲介業者任せにせず、セカンドオピニオンとして弁護士のチェックを入れる

最終契約の前には、弁護士など別の専門家の確認を入れることが必要とされます。中小企業庁のガイドラインでは、仲介者・FAや士業等専門家の助言に納得できず、不安が残る場合には、調印前に契約内容に関する意見を他の支援機関に求めるセカンド・オピニオンも有効だとされています。

また、中立的・客観的な意見を求める場合には、M&Aに詳しい士業等専門家への相談が望ましいと示されています。契約は一度結ぶと重く、後から直すのは簡単ではありません。だからこそ、契約締結前に外部の目を入れる価値は大きいです。

例えば、仲介会社から「一般的な条項です」と説明された内容でも、自社にとって本当に妥当かは別問題です。弁護士が入れば、表明保証の範囲が広すぎないか、補償期間が不利ではないか、資産処分や支払条件に危険な穴がないかを確認しやすくなります。

中小企業庁も、契約内容に必要な事項が網羅されているかを最終確認することの重要性を示しています。売り手としては、成約を急ぐほど、最後の契約確認だけは急がない姿勢が重要です。その慎重さが、譲渡後の大きな後悔を防ぐことにつながるでしょう。

5. まとめ

仲介会社が紹介した買い手でも、安全とは限りません。中小企業庁は、不適切な買手、仲介の利益相反、買手調査の不足といった課題を受けて、ガイドライン改訂や買手の信用調査の強化を進めています。

つまり、制度の側でも「紹介された相手だから安心」とは言えない現実が前提になっています。売り手としては、買い手の資金力だけでなく、過去のM&A実績、経営理念、引継ぎ後の運営力、契約条件まで自分で確認する姿勢が欠かせません。会社を高く売ることだけでなく、会社を壊さない相手に渡すことが、後悔しないM&Aにつながるでしょう。

逆デューデリジェンス、トップ面談、第三者への相談、表明保証や特約条項の活用は、いずれも特別な防衛策ではありません。むしろ、危ない買い手を避けるための基本動作と考えた方がよいでしょう。中小M&Aは、成約した時点で終わりではなく、その後に会社と従業員の生活が続いていきます。だからこそ、仲介会社任せにせず、自社を守る視点で買い手を見ることが重要です。その積み重ねが、納得できる会社売却に近づく力になるはずです。

ファーストパートナーズ・グループでは、お客様の状況に応じて、ニーズに寄り添ったさまざまなサービスのご提案を行っております。

※ご相談は無料で承っておりますが、その内容により、個別の商品・銘柄・売買の方法・時期等に言及する場合があります。

記事のお問い合わせはこちら

阿久津 悠太

大学卒業後、新卒で第二地方銀行へ入行。中小企業をコアターゲットとし、融資提案及び課題解決に向けたソリューション提案を行う業務に従事。
本部からの指名により、新規開拓専任者として中小企業との新規取引拡大を行い、3年連続で頭取賞を受賞。
より深くオーナー様と関わり、事業拡大や事業承継支援ニーズに応えるべく株式会社ファーストパートナーズ・キャピタルに入社。
オーナー様に寄り添い、真のニーズに応えるべく日々営業活動に励んでまいります。

資産・不動産・M&Aまで対応

無料個別相談

最新トレンド情報を会員限定で発信

無料メルマガ登録