
・M&A仲介会社の営業電話やDMを、どこまで信用してよいのかわからない
・専任契約や手数料の条件で、不利な契約を結んでしまわないか不安
・悪質な仲介会社を見抜き、安心して事業承継を進める方法を知りたい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
M&A・事業承継の情報発信に詳しいプロが、M&A仲介で絶対に関わってはいけない会社の特徴と見極め方について解説します。
この記事を読むと、悪質なM&A仲介会社に関する不安を解消でき、信頼できる相談先を見極めながら納得感のある事業承継を進めるのに役立つでしょう。
1. 営業トークの罠|「買い手がいます」とDM・電話で即答する会社は疑え
営業トークで見落としやすいポイントについて、解説します。
1-1. 指名してくる「買い手」は実在しないケースが大半。とりあえず面談を取り付けるための常套句
「御社を欲しがっている会社があります」と言われても、その一言だけで信用しないほうがよいです。官公庁資料では、意向がない企業や意向確認をしていない企業について、譲り受けの意向があるように偽る営業は行ってはならないとされています。つまり、具体性のない買い手情報は、成約の可能性を示す材料ではなく、面談につなげるための営業文句である可能性があります。
M&Aは本来、候補先の選定、打診、関心表明、秘密保持契約、詳細開示という段階的なプロセスを経て検討されます。電話やDMの段階で話が完成しているように聞こえる場合は、いったん立ち止まるべきでしょう。
例えば、「製造業の買い手が御社に強い関心を示しています」と言いながら、業種、狙い、買収の目的、資金の裏付けなどが何も出てこないケースが考えられます。このような場合、実在する有力候補が検討段階に入っているというより、まず面談の場を作るための言い回しである可能性があります。
経済産業省の概要資料では、譲り渡し側への説明事項として、譲り受け側に対して実施する調査の概要も含めて説明する必要があると整理されています。相手の存在を強調する会社ほど、「その会社は意向確認済みなのか」「資金面の確認はどこまで済んでいるのか」と具体的に確認することが大切です。答えが曖昧なら、営業トークが先行していると見たほうがよいでしょう。
1-2. 情報をばら撒かれる「ノンネームシート(企業概要書)」の杜撰な管理
ノンネームシートの扱いが雑な会社には、強く警戒すべきです。中小M&Aガイドラインでは、通常、候補先への打診はノンネームシートで始まり、その後、関心を示した候補先に対してネームクリアを行う流れが示されています。
そして、ネームクリアは、譲り渡し側の同意を取得し、候補先との秘密保持契約を締結したうえで実施する必要があるとされています。つまり、情報開示は「広くばらまく」のではなく、「条件を整えて慎重に進める」ことが原則です。情報管理が雑な会社ほど、漏洩リスクを高めるおそれがあります。
例えば、所在地、売上規模、従業員数、主力商品、業界内での立ち位置などを細かく書いた資料を、多数の候補先へ送ってしまうケースが考えられます。社名が載っていなくても、周辺情報が多ければ、同業者や取引先に会社を推測される可能性があります。
ガイドラインでも、候補先ごとに個別の同意を得ることが通常であり、包括的にネームクリア先を一任すると、希望しない相手に開示されるリスクがあると注意喚起しています。ノンネームだから安全と考えず、誰に何を出すのかを説明できる会社かどうかを見極めることが重要です。情報管理の甘さは、仲介会社の質を測る大きな材料になるでしょう。
1-3. 「具体的な社名は?」「なぜウチなのか?」と問い詰めると答えに窮する
本当に検討が進んでいる話であれば、少なくとも関心の理由は説明できるはずです。中小M&Aガイドラインでは、マッチングは譲り渡し側の希望を取り入れた候補先リストを作成し、打診の順番や方法を決めて進める流れが示されています。
つまり、候補先の選定には一定の考え方が必要であり、ただ無差別に声をかける前提にはなっていません。「なぜ御社なのか」が説明できないなら、相手の理解が浅いまま営業だけが先行している可能性があります。買い手の有無よりも、選定理由の説明があるかを見たほうが実態をつかみやすいです。
例えば、「なぜ当社に興味を持っているのですか」と聞いたときに、「業界的に合いそうだからです」程度のあいまいな答えしか返ってこないケースが考えられます。このような場合、実際には自社の強みや課題、業界内での位置づけをよく理解しないまま営業している可能性があります。
ガイドラインは、依頼者にはマッチングの進捗等について遅滞なく報告することが望まれるとも示しています。候補先の情報や打診理由をきちんと共有できない会社は、その後の進め方も不透明になりやすいでしょう。相手の社名そのものを無理に聞き出す前に、まず「なぜ自社なのか」を具体的に説明できるかを確認することが大切です。
2. 契約の罠|「専任契約」で他社への相談を封じ込めようとする
契約時に確認すべきポイントについて、解説します。
2-1. 成果が出なくても解約できない「自動更新」や「高額違約金」の条項
契約書では、まず契約期間と解約条件を見るべきです。中小M&Aガイドラインは、専任条項がある場合の契約期間は最長でも6か月から1年以内が目安であり、中途解約に関する事項も確認することが望ましいと示しています。
さらに、重要事項の説明として、契約期間、更新、中途解約に関する事項を契約前に書面で説明すべきだとされています。つまり、契約書の読みどころは成功報酬の料率だけではなく、「どの程度しばられるか」にあります。動かない仲介会社から離れにくい契約は、それだけで大きなリスクになり得ます。
例えば、自動更新で契約が延びるうえ、中途解約の条件が分かりにくいケースが考えられます。このような契約では、成果が出なくても相談先を変えにくくなり、時間だけが過ぎる可能性があります。経済産業省の概要資料でも、重要事項として契約期間、更新、中途解約に関する事項を事前に説明する必要があると整理されています。
説明があいまいなまま署名を迫る会社は、契約後も依頼者目線で動かないおそれがあります。専任契約を結ぶなら、始め方だけでなく終わり方も確認しておくことが重要です。
2-2. 契約だけを優先し、案件が実質的に放置される(着手金目的の)ケース
契約後に何をしてくれるのかが見えない会社は避けたほうがよいです。ガイドラインでは、仲介者・FAは依頼者の意向を十分に理解し、契約締結後は各実施段階において、依頼者の意向に沿った支援を行う必要があると示されています。
また、契約前には、バリュエーション、マッチング、交渉など、プロセスごとの業務内容を説明すべきともされています。つまり、契約はスタート地点であり、契約後の行動計画が説明できない会社は不安が残ります。熱心なのが契約前だけなら、支援の質には注意したほうがよいでしょう。
例えば、契約時には「すぐ候補先を探します」と言いながら、契約後になると打診先、進捗、次の予定がほとんど共有されないケースが考えられます。このような状態では、依頼者は何が進んでいるのか分からず、別の選択肢も取りにくくなります。
ガイドラインは、マッチングの進捗等について適宜報告することが望まれるとも示しています。契約前に、誰が何をいつまでに行うのかを確認し、それを説明できない会社は慎重に見るべきです。契約獲得より実行管理に重きを置く会社かどうかが、見極めの分かれ目になるでしょう。
3. 査定(バリュエーション)の罠|契約欲しさに「実現性が低い高値」を提示する
査定額を見るときの注意点について、解説します。
3-1. 相場の2倍以上の株価を提示し、契約後に「売れないから」と大幅値下げさせる
契約前だけ高い査定額を出す会社には、警戒したほうがよいです。ガイドラインは、譲渡額の水準について過大なバリュエーションを提示する広告・営業を行ってはならないとしています。
また、仲介者が簡易評価を示す場合でも、それが確定的な評価ではないことを明示する必要があります。つまり、高い数字だけを見せて契約を急がせるやり方は、公的資料の考え方とも合いません。実現性より見栄えの良い数字を優先した査定は、あとで依頼者を苦しめる可能性があります。
例えば、契約前には強気の譲渡額を示し、契約後に「市場の反応が弱いので価格を下げましょう」と言い始めるケースが考えられます。この流れでは、経営者は最初の金額を基準に判断しているため、その後の値下げ提案を受け入れやすくなります。
中小企業庁は、過大なバリュエーションの提示を問題のある営業として明示しています。最初の査定額に飛びつくのではなく、「この価格で本当に打診するのか」「どの前提なら成立しうるのか」を確かめることが大切です。高い数字が出たときほど、一歩引いて妥当性を見極める冷静さが必要になるでしょう。
3-2. 「なぜその価格になるのか?」DCF法などの算出ロジックが説明できない
査定額の妥当性は、専門用語の多さではなく説明の分かりやすさで判断すべきです。ガイドラインでは、評価手法や前提条件を事前に説明し、なぜその価格帯が適切なのかを具体的に説明することが必要だとされています。
さらに、仲介者は確定的なバリュエーションを実施すべきではなく、必要に応じて士業など専門家の意見を求めるよう伝える必要があるとも示されています。つまり、「DCF法です」と手法の名称だけでは足りず、利益予測や前提条件まで説明できて初めて査定として意味があります。説明できない査定は、納得のいく材料になりにくいでしょう。
例えば、「DCF法で出しました」と言いながら、将来利益の見込み、設備投資、借入負担、オーナー依存の影響などを説明できないケースが考えられます。このような場合、手法名だけで専門的に見せている可能性があります。
中小企業庁は、価格帯が唯一ではないことを明示し、適切である理由を具体的に説明することを求めています。経営者が確認すべきなのは、式の名前ではなく、どのような前提で数字を置いたのかという点です。そこがあいまいなら、別の専門家の意見も聞いたほうがよいでしょう。
4. 報酬の罠|小規模案件なのに「最低報酬2,000万円」を固定している
報酬体系で見落としやすい点について、解説します。
4-1. 譲渡価格が低い場合、手数料負け(手取りが残らない)事態になる
譲渡価格と手取り額は同じではありません。ガイドラインでは、手数料の算定基準、最低手数料、既払い手数料の控除、支払時期などを明確に説明することが求められています。
つまり、譲渡額だけを見て判断すると、実際に手元に残る金額を見誤るおそれがあります。とくに小規模案件では、最低手数料の影響が相対的に大きくなりやすいです。最終的にいくら残るのかを試算してから判断することが大切でしょう。
例えば、譲渡額そのものは成立しても、最低手数料や中間金などを差し引くと、期待したほど手取りが残らないケースが考えられます。このような状況では、「売れたのに満足できない」という結果になりかねません。
公的資料が最低手数料や支払時期まで説明対象にしているのは、こうした誤解を防ぐためです。契約前には、料率の説明だけでなく、想定譲渡額ごとの総費用も聞いておくべきです。表面上の価格ではなく、手残りで比べることが重要です。
4-2. 最低手数料が高い大手は、小規模案件を「後回し」にする傾向がある
小規模案件では、報酬だけでなく支援体制も見ておく必要があります。官公庁資料は、担当者の資格、経験年数、成約実績、そしてプロセスごとの業務内容を契約前に説明すべきだとしています。
これは、依頼者が「この料金でどこまで動いてくれるのか」を確認するための考え方です。最低手数料が高い会社ほど、案件規模との相性を見極めることが重要になります。料金が高いこと自体より、自社案件にどの程度の時間と体制を割くかを確認しておくことが大切でしょう。
例えば、料金水準は高いのに、実際の打診数、報告頻度、担当者以外の支援体制が見えないケースが考えられます。このような場合、小規模案件でも十分に動いてもらえるのか不安が残ります。経済産業省の概要資料は、提供業務の範囲・内容や担当者の実績まで説明対象に含めています。
したがって、報酬が高い会社ほど、「この案件をどう動かすのか」を具体的に確認する必要があります。ブランド名で選ぶのではなく、自社との相性で判断したほうがよいでしょう。
5. 担当者の罠|人生をかけた事業承継を「入社1〜2年の新人」に任せる
担当者を見るときのポイントについて、解説します。
5-1. 財務・法務・税務の知識がなく、破談のリスクやトラブルを招く
担当者には、営業力だけでなく論点整理の力が必要です。官公庁資料では、担当者の保有資格として、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士、司法書士、社会保険労務士などが例示されています。また、必要に応じて士業など専門家の意見を求めることができる旨を説明する必要も示されています。
つまり、担当者本人がすべてを抱える必要はありませんが、不足する知識を誰が補うのかは明確であるべきです。知識の不足を勢いで埋めようとする体制は一定のリスクが伴います。
例えば、譲渡スキームの違い、簿外リスク、役員借入金の扱い、契約条件の重みなどについて、担当者の説明が浅いケースが考えられます。このような場合、交渉の途中で論点がぶれ、依頼者の不安が大きくなりやすいです。
経済産業省の概要資料が担当者の資格や実績の説明を求めているのは、依頼者がその力量を見極めるためでもあります。経験年数が短くても、上司や専門家の支援体制が明確なら補える場面はあります。逆に、補完体制もなく説明が浅いなら、慎重に判断すべきでしょう。
5-2. 「担当変更」を申し出ても応じない、あるいは上司が出てこない
違和感を伝えたときの反応には、その会社の本質が出ます。中小M&Aガイドラインは、依頼者が契約内容を理解して適切に判断できるよう十分な説明を行い、質問や意見に適切に対応できる者が説明すべきだとしています。
つまり、依頼者の不安や疑問に向き合わない姿勢は、望ましい支援体制とは言えません。担当者に不安があるのに、変更も相談もできない会社では、契約後のトラブル時も不安が残ります。担当者個人ではなく、組織として適切に対応できるかが大切です。
例えば、「担当者の経験が浅くて不安なので、上席者にも同席してほしい」と伝えても、はぐらかされたり、具体的な支援体制が示されなかったりするケースが考えられます。このような場合、契約前の不安すら丁寧に扱わない会社である可能性があります。
重要事項の説明は、依頼者が納得して判断するためのものです。納得に必要な確認に応じないのであれば、無理にその会社へ依頼する必要はありません。違和感を言葉にしたときの反応こそ、信頼性の見極め材料になるでしょう。
5-3. 営業と実行部隊が別々で、最初の約束が最後まで守られない
営業担当と実務担当が分かれていること自体は問題ではありません。問題なのは、契約前に聞いた話と、契約後の実行内容がずれることです。中小M&Aガイドラインでは、仲介者・FAは契約後、各実施段階において依頼者の意向に沿った手続きを実施する必要があるとされています。
また、契約前にはプロセスごとの業務内容を説明すべきだとも示されています。つまり、分業していても、説明内容と実行内容が揃っていなければいけません。最初の約束が口先だけになっていないかを見ることが重要です。
例えば、営業時には「幅広く打診します」「丁寧に進捗共有します」と言っていたのに、契約後の担当者は限定的な対応しか取らないケースが考えられます。このようなズレがあると、依頼者は何を基準に判断すればよいのか分からなくなります。
官公庁資料がプロセスごとの業務説明を求めているのは、こうした食い違いを防ぐためでもあります。契約前には、契約後の主担当者、支援体制、報告方法まで確認しておくべきです。言った人と実際に担当する人が違う場合ほど、内容を具体的に残しておくことが大切でしょう。
6. まとめ
関わってはいけないM&A仲介会社を見分けるうえで大切なのは、派手な営業よりも、説明の透明性を見ることです。中小企業庁と経済産業省の資料では、営業時の虚偽や誤認を招く説明の禁止、専任条項の範囲や期間、中途解約、秘密保持、ネームクリア、査定の前提説明、手数料、担当者の資格や経験など、確認すべき点がかなり具体的に示されています。
つまり、見極めのヒントはすでに官公庁資料の中にそろっています。買い手の存在をあおる会社、契約だけを急がせる会社、根拠の薄い高値を見せる会社、料金や担当体制を明快に話せない会社には注意したほうがよいでしょう。
反対に、質問に正面から答え、書面で説明し、進め方を具体的に示せる会社は比較対象にしやすいです。事業承継で後悔しないためにも、契約前の違和感を軽く見ないことが大切です。
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