
【2024年9月改定】EBITDA有利子負債倍率の基準が15倍から10倍に厳格化|経営者保証への影響は?
2024年9月以降の保証申込分から 、事業承継の際に経営者保証を外すための事業承継特別保証制度などで用いられるEBITDA有利子負債倍率 の要件が15倍以内から10倍以内へと変更されました。
これにより、これまで制度の要件を満たしていた企業でも倍率によっては制度を利用できなくなる可能性があります。
もっとも、この変更の中身は「新たに厳しくなった」というより「一時的に緩めていた措置が元に戻った」というものです。
本記事では、EBITDA有利子負債倍率の意味や計算方法 を確認したうえで、制度上の位置づけや2024年9月改定の内容、さらに自社のEBITDA有利子負債倍率を確認する際 の注意点を整理します。
なお本記事は制度の一般的な内容を解説するものであり、個別の融資や保証の可否判断について助言するものではありません。制度の利用可否や具体的な取扱いについては、 金融機関や信用保証協会にご確認ください。
1. EBITDA有利子負債倍率とは?借入金を「何年で返せるか」の目安
1-1. 倍率が示すのは「実質的な借入金返済に要する年数」
EBITDA有利子負債倍率は、有利子負債が本業で生み出すキャッシュフローの何倍あるかを示す財務指標です。信用保証協会が制度要件として示している計算式は、次のとおりです。
(借入金・社債 - 現預金)÷(営業利益 + 減価償却費)
分子は、借入金から現預金を差し引いた金額です。実際に返済すべき借入金を表します。分母は、営業利益に減価償却費を足し戻した金額で、本業で生み出すキャッシュフローのおおよその水準を把握できます。
この2つを比較することで 、現在の収益力を前提とした場合に、正味の借入金を返済するまでに何年程度かかるかの目安が分かります。例えば倍率が10倍であれば理論上約10年分、15倍であれば約15年分のキャッシュフローに相当します。
ただし、これはあくまでも目安です。実際には税金の支払いや設備投資、運転資金の増減などの影響を受けるため実際の返済年数を示すものではありません。あくまで、EBITDA有利子負債倍率は、借入金の負担感を把握するための指標として利用されます。
1-2. 倍率が低いほど返済の負担は軽い
EBITDA有利子負債倍率は、数値が低いほど借入金の返済負担が軽いことを示します。
例えば、同じ借入金1億円でも、営業利益と減価償却費の合計が2,000万円なら5倍、1,000万円なら10倍、500万円なら20倍となり、返済原資となるキャッシュフローが小さいほど倍率は高くなり、借入負担は重いと評価されます。
一方で、借入金が多くても現預金を十分に保有していれば分子は小さくなります。例えば、借入金が3億円あっても、現預金が2億円あれば分子となるネット有利子負債は1億円です。
このように総額ではなく現預金を差し引いた実質で見る点が、この指標の特徴です。
倍率を改善する方法は大きく分けて2つあります。ひとつは借入金を返済したり現預金を増やしたりして分子を小さくすること。もうひとつは本業の収益力を高めて分母を大きくすることです。
1-3. マイナス(無借金経営)になるケースとは?
EBITDA有利子負債倍率を計算するとマイナスの数字が出ることがあります。ここで注意したいのは、意味のまったく異なる2つの状態が、いずれもマイナスとして表れる点です。
ひとつは、分子がマイナスになる場合です。現預金が借入金・社債を上回っている状態で、実質的に無借金といえます。返すべき借入金より手元の現金のほうが多いため、返済年数を計算する意味がありません。指標としては良好な状態です。
もうひとつは、分母がマイナスになる場合です。営業利益と減価償却費の合計がマイナス、つまり本業から返済原資が生まれていない状態を指します。借入金は残っているのに返済原資がない。こちらは危険な状態です。
数字だけを見ると、どちらも同じマイナスです。マイナスが出たときは、分子と分母のどちらが原因なのかを確認する必要があります。計算結果だけを見て「無借金だから問題ない」と判断すると、実態を取り違える可能性があります。
2. 決算書から自社の倍率を計算する
2-1. 分子(ネット有利子負債)
分子は、借入金と社債の合計から現預金を差し引いた金額です。
借入金には短期借入金と長期借入金の両方が入ります。1年以内に返済期限が来る長期借入金も、貸借対照表では流動負債に区分されますが借入金であることに変わりはありません。社債を発行していれば加えます。
そこから現預金を引くと、実際に返済しなければならない借入金の額が分かります。第1章で解説したとおり、この金額がマイナスになれば実質無借金の状態です。
2-2. 分母(EBITDA)
分母は、営業利益に減価償却費を足した金額です。
営業利益は本業によって生み出された利益を表します。ここに減価償却費を足し戻すのは、減価償却費が現金の支出を伴わない会計上の費用だからです。
損益計算書では費用として計上されますが、その分の現金は社内に残っています。返済原資を見るには足し戻したほうが実態に近くなります。
2-3. 決算書のどこを見るか
計算に必要な数字は4つだけで、いずれも決算書から確認できます。
| 項目 | どこを見るか |
|---|---|
| 借入金・社債 | 貸借対照表の負債の部(短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金、社債) |
| 現預金 | 貸借対照表の流動資産(現金及び預金) |
| 営業利益 | 損益計算書 |
| 減価償却費 | 損益計算書の販管費内訳、キャッシュ・フロー計算書、または製造原価報告書 |
ファーストパートナーズ作成
特に注意したいのが減価償却費です。なぜなら、販売費及び一般管理費に計上されている分と、製造原価に含まれている分に分かれている場合があるためです。
製造業では製造原価側の金額が大きくなることがあり、これを漏らすと分母が小さくなって倍率が実際より高く出ます。
2-4. 年商5億円の会社で計算すると
具体例として、年商5億円の会社を想定した4つのケースを見てみましょう。
| 借入金 | 現預金 | 営業利益 | 減価償却費 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 1億8,000万円 | 5,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 5.2倍 |
| B社 | 2億5,000万円 | 3,000万円 | 800万円 | 1,200万円 | 11.0倍 |
| C社 | 8,000万円 | 1億2,000万円 | 2,000万円 | 800万円 | −1.4倍 |
| D社 | 2億円 | 4,000万円 | △1,500万円 | 800万円 | −22.9倍 |
※年商5億円の会社を想定した計算例。社債はいずれもゼロとした場合
ファーストパートナーズ作成
A社は分子1億3,000万円、分母2,500万円で5.2倍。10倍以内に収まります。B社は借入金が多く利益が薄いため11.0倍で、10倍を超えます。C社は現預金が借入金を上回るため分子がマイナスになり、実質無借金です。
D社は営業利益がマイナスで、減価償却費を足し戻しても分母がマイナスです。数値としては−22.9倍ですが、C社とはまったく状態が違います。このように、マイナスが出たら分子と分母のどちらが原因かを確認する必要があります。
なお、倍率は分母の変動に敏感です。A社の分子1億3,000万円を固定して分母だけを動かすと、2,500万円で5.2倍、2,000万円で6.5倍、1,300万円で10.0倍になります。営業利益が1,200万円落ちるだけで、10倍の基準に達します。
2-5. 計算式は一つではない
ここまで紹介した計算式は、信用保証協会が制度の要件として採用しているものです。制度の利用可否を判断する場合は、この計算式を前提に確認します。
一方、財務分析でEBITDAという言葉を使う場合は定義に幅があります。減価償却費だけでなくのれん償却費を足す場合、有利子負債にリース債務を含める場合、税引前利益から出発する場合もあります。書籍や金融機関の資料で見かける計算結果が一致しないことがあります。
制度の要件に照らして確認する場合は、信用保証協会が示す計算式式を用いることが重要です。他の資料の数字と比べるときは、どの定義で計算されているかを確認してから比較するようにしましょう。
3. EBITDA有利子負債倍率 10倍という基準とは?
3-1. 事業承継特別保証制度とは
EBITDA有利子負債倍率が「10倍以内」という基準で用いられるのが、事業承継特別保証制度です。
この制度は、事業承継の際に経営者保証が後継者候補の確保の妨げになっているということを背景に、中小企業庁が2020年4月に運用を開始しました。一定の要件を満たせば、事業承継時に経営者保証を不要とする保証が受けられます。
特徴は大きく2つです。新たな借入について、経営者保証を求められないこと。そして、既存の経営者保証つきの借入金をこの制度で借り換えることで、保証を外せる場合があります。
対象は、保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人か、2020年1月1日から2025年3月31日までに事業承継を実施した法人であって事業承継日から3年を経過していないものです。
3-2. 4つの利用要件
事業承継特別保証制度を利用するには 、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | |
|---|---|
| ① | 資産超過であること |
| ② | EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること |
| ③ | 法人・個人の分離がなされていること |
| ④ | 返済緩和している借入金がないこと |
①は債務超過でないこと、④はリスケジュール中でないことを意味します。また、③の法人・個人の分離は、会社の資産と経営者個人の資産、経理が明確に分けられている状態を求める要件です。
これら4つの要件はすべて満たす必要があり、1つでも欠けると制度は利用できません。 なお、決算書などの財務数値から比較的客観的に確認できるのは、①の資産超過と②のEBITDA有利子負債倍率です。
3-3. EBITDA有利子負債倍率10倍以内という要件
ここで取り上げているのが、②の「EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること」という要件です。 第2章で紹介した計算式で算出した倍率が10倍以内であればこの要件を満たします。
例えば、年商5億円の会社の例では、ネット有利子負債1億3,000万円、EBITDAが1,300万円であれば、ちょうど10倍です。この水準を超えると、少なくともこの要件は満たさないことになります。
ここでいう「10倍」というボーダーは、いま生み出している現金のペースで10年以内に返し切れる水準、という意味になります。
3-4. 15倍から10倍へ厳格化された背景
ここで経緯を正確に押さえておく必要があります。この変更は、新たに基準が厳しくなったのではなく、一時的な緩和措置が終わって元の水準に戻ったものです。
| 時期 | 要件 |
|---|---|
| 2020年4月(制度開始) | 10倍以内 |
| 2022年8月31日 | 15倍以内に緩和 |
| 2024年9月2日 | 緩和措置が終了し、10倍以内に戻る |
制度開始時の要件は10倍以内でした。その後、2022年8月31日から特例で15倍以内に緩和され、2024年9月2日付でその緩和措置が終了しています。
つまり、15倍という基準は恒久的なものではなく、10倍が本来の水準です。2022年から2024年8月までの間に要件を満たしていた会社のうち、倍率が10倍から15倍の間にあった会社は、9月2日以降は要件を外れることになります。
なお、この改正は事業承継特別保証制度だけではなく、経営承継準備関連保証、経営承継借換関連保証、経営力向上関連保証、地域経済牽引事業関連保証、プロパー融資借換特別保証制度でも同時に実施されました。
3-5. ローカルベンチマークとの関係
EBITDA有利子負債倍率は、経済産業省が公表しているローカルベンチマークという企業の健康診断ツールでも使われています。
売上増加率、営業利益率、労働生産性、EBITDA有利子負債倍率、営業運転資本回転期間、自己資本比率の6つの財務指標のひとつです。
ただし役割が違います。ローカルベンチマークは自社の数値を業種平均と比べて点数化し、対話のきっかけをつくる道具で、何倍以下なら合格という絶対的な基準は設けられていません。
一方、事業承継特別保証制度では、「10倍以内」という数値が制度利用の要件として定められています。
4. EBITDA有利子負債倍率が10倍を超えるとどうなる?
4-1. 事業承継時に経営者保証を求められる可能性
EBITDA有利子負債 倍率が10倍を超えると、事業承継特別保証制度の要件の一つである「10倍以内」を満たさなくなります。 そのため、制度が使えない以上、この枠組みで経営者保証を外す道は閉ざされます。影響が出るのは2つの場面です。
1つ目は、事業承継にあたって新たに資金を借りる場面です。株式の買い取り資金や納税資金など、承継には資金が必要になることがあります。制度を使えば経営者保証なしで借りられたものが、通常の保証や融資の枠組みで検討されることになります。
2つ目は、既存借入金の借り換えです。この制度は、経営者保証つきのプロパー融資(信用保証協会の保証を付けず金融機関が直接融資する借入金)を借り換えることで保証を外せる場合があります。
EBITDA有利子負債倍率が10倍を超えると、この制度を利用した借り換えはできません。
中小企業庁も、経営者保証には経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する面がある一方で、思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっているという指摘もあるとみています。
4-2. 制度を利用できないケース
EBITDA有利子負債倍率以外にも、制度を利用できなくなる理由があります。第3章で紹介した4つの要件は、すべて満たす必要があります。
| 要件 | 外れる状態 |
|---|---|
| ①資産超過であること | 債務超過になっている |
| ②EBITDA有利子負債倍率10倍以内 | 倍率が10倍を超える、または分母がマイナス |
| ③法人・個人の分離 | 会社と経営者個人の資産や経理が明確に分かれていない |
| ④返済緩和している借入金がない | リスケジュール中の借入金がある |
第1章で解説したとおり、EBITDAがマイナスの場合は計算結果もマイナスになります。
また、第3章で見た対象法人の条件もあります。承継から長期間経過してしまうと、制度の対象から外れるケースもあるため注意が必要です。
4-3. 金融機関の融資判断でも見られる指標
EBITDA有利子負債倍率は、事業承継特別保証制度だけで使われる指標ではありません。
中小企業政策審議会の資料でも、健全性の指標として(借入金-現預金)÷(営業利益+減価償却費)という式が示されています。金融機関との対話でローカルベンチマークが使われる場合、自社の倍率は共通の話題になります。
ここで押さえておきたいのは、制度要件の10倍と、金融機関が融資判断で見る水準は別物だということです。10倍を超えていても融資が受けられたという場合もあります。
このように、制度が使えないことと、借入ができないことは必ずしもイコールではありません。
4-4. 業種によっては目安は異なる
EBITDA有利子負債倍率は、業種によって一般的な水準が異なります。
例えば、設備投資が大きい製造業や運送業では、借入金も減価償却費も大きくなる傾向があります。
分子も分母も膨らむため、倍率がどう出るかは投資の回収状況次第です。一方で、設備をあまり持たないサービス業やIT企業では減価償却費が小さく、EBITDAの構成も異なります。
ローカルベンチマークでは、こうした業種ごとの違いを踏まえて、同業他社との比較が出来るように設計されています。ただし注意が必要で、業種による違いが意味を持つのは、こうした診断の文脈に限られます。
事業承継特別保証制度の10倍という要件は、業種を問わず一律に適用されます。「うちの業種なら10倍は普通だ」という説明は、制度の判定には影響しません。
5. EBITDA有利子負債倍率を確認するときの注意点
5-1. 単年度の数字だけで判断しない
EBITDA有利子負債倍率は、分母であるEBITDAの変動に大きく左右されます。
第2章で見たとおり、ネット有利子負債が1億3,000万円の会社では、EBITDAが2,500万円なら5.2倍、1,300万円まで減少すると10倍になります。一年の業績の振れで制度の基準を超えることも珍しくありません。
例えば、大型設備投資をした年、一時的に利益率の高い案件を受注した年、あるいは特別な要因で営業利益が落ち込んだ年などは、EBITDA有利子負債倍率も大きく変動します。
そのため、少なくとも3期分を並べて、水準そのものが動いているのか、一時的な変動なのかを見極める必要があります。
5-2. 役員報酬や保険料の影響を考慮する
中小企業では、役員報酬の水準が経営者の判断で決まります。役員報酬を高く設定すれば営業利益は小さくなり、EBITDA有利子負債倍率は高くなります。同様に、保険料の支払いによって営業利益が押し下げられるケースもあります。
これらは必ずしも事業の収益力が低下したことを意味するものではありません。しかし、制度上の判定ではEBITDA有利子負債倍率にも反映されます。 想定よりも倍率が高く出たときには、この2つの影響を確認してみる価値があります。
ただし判定に使われるのは決算書に計上された営業利益です。「役員報酬を戻せば10倍以内になる」という説明で制度要件を満たせるわけではありません。改善を図るなら、実際の決算書に反映させる必要があります。
5-3. リース負債を含めるかどうかで変わる
第2章で説明したように、EBITDAの定義には幅があります。有利子負債にリース債務を含める流儀もあり、その場合は分子が大きくなってEBITDA有利子負債倍率も高く算出されます。
一方、事業承継特別保証制度で用いられる計算式は「(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)」です。信用保証協会が示しているのはこの式で、リース債務は明示されていません。
そのため、他の書籍や資料と比較する際は、同じ定義で計算されているかを確認することが大切です。
5-4. 最終的な判断は金融機関が行う
自社で計算したEBITDA有利子負債倍率は、あくまで目安です。実際には、決算書のどの科目を有利子負債として扱うか、減価償却費をどの範囲まで含めるかといった細部で数字は動きます。実際の判定は、申込みを受けた金融機関と信用保証協会が行います。
また、要件は4つあります。EBITDA有利子負債倍率が10倍以内でも、資産超過かつ法人と個人の分離が明確でなければ制度は使えません。
事業承継を具体的に検討する場合は、自社でEBITDA有利子負債倍率を計算したうえで取引先の金融機関に早めに相談するのが確実です。事業承継特別保証制度は承継の3年前から使える制度である以上、制度の利用に向けた準備もしやすくなります。
6. まとめ
EBITDA有利子負債倍率は、正味の借入金を本業のキャッシュフローで割った指標です。信用保証協会が示す式は「(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)」で、現在の収益力が続いた場合に、 借入金を返し切るのに何年かかるかを表します。
2024年9月2日、事業承継特別保証制度などでこの要件が15倍以内から10倍以内に変わりました。ただし内容は、2022年8月に始まった緩和措置が終了し、制度開始時の水準に戻ったものです。
新たに厳しくなったのではなく、例外的な期間が終わったという構図になります。
影響を受けるのは、倍率が10倍から15倍の間にある会社です。緩和期間中は要件を満たしていたものが、9月2日以降は要件を満たさなくなる可能性があります。制度が使えなければ、承継時に経営者保証を外す手段のひとつがなくなります。
EBITDA有利子負債倍率を確認する際の注意点は4つです。単年度で判断しないこと。役員報酬や保険料の影響を確認すること。計算式の定義をそろえること。そして、最終的な判定は金融機関と信用保証協会が行うことです。
事業承継を予定している場合は、まず自社のEBITDA有利子負債倍率を把握し、制度の要件を満たしているか確認しておくことが大切です。
事業承継特別保証制度は承継予定日の3年前から利用できるため、早めに金融機関へ相談し、必要に応じて利益改善や借入金の見直しなどの準備を進めることで、選択肢を広げやすくなります。
ファーストパートナーズ・グループでは、お客様の状況に応じて、ニーズに寄り添ったさまざまなサービスのご提案を行っております。
※ご相談は無料で承っておりますが、その内容により、個別の商品・銘柄・売買の方法・時期等に言及する場合があります。
記事のお問い合わせはこちら
