
上場企業の決算で「特別損失として、のれんの減損損失計上」という発表を目にすることがあります。前期まで黒字だった会社が、この一行によって一気に赤字に転落することも珍しくありません。
のれんの減損は、買収時に見込んだ将来の収益が、実際には得られないと判断されたときに行われる会計処理です。過去の判断を修正する処理であり、その企業がどのようなM&Aをしてきたかが表面化する場面でもあります。
本記事では、のれんの減損とは何が起きることなのかを会計基準の条文に沿って整理したうえで、発生原因、会社への影響、そして避けるためにできることをまとめます。
1. のれんの減損とは何が起きることか
1-1. 買収時に見込んだ価値を帳簿から切り下げること
まず、のれんが何かを確認します。企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」は次のように定めています。
取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額はのれんとして次項に従い会計処理し(後略)(企業結合に関する会計基準 第31項)
つまり、買収価格が、買い取った資産・負債の差額(純額)を上回った分がのれんです。
〈のれんが計上される仕組み(例)〉
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 買収価格 | 10億円 |
| 受け入れた資産・引き受けた負債の純額 | 4億円 |
| のれん | 6億円 |
この6億円は、「純資産の額を超えて支払う価値がある」と買い手が判断した金額です。ブランド、顧客基盤、技術、人材、営業ネットワーク——貸借対照表に計上されていない収益力への評価が、この差額に表れます。
のれんの減損とは、この6億円という評価が過大だったと判断し、帳簿価額を切り下げる処理を指します。「将来これだけ稼ぐ」という前提で計上した資産が、その前提を満たせなくなったときに行われます。
※出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準第21号 企業結合に関する会計基準」
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=123
1-2. 毎年の償却とは別に、臨時で発生する
日本基準では、のれんは計上して終わりではありません。
のれんは、資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。(企業結合に関する会計基準 第32項)
※出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準第21号 企業結合に関する会計基準」
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=123
〈償却と減損の違い〉
| 償却 | 減損 | |
|---|---|---|
| 発生時期 | 毎期、規則的に | 臨時に、一度に |
| 金額 | あらかじめ決まっている | 判定の結果として算定される |
| 計上区分 | 販売費及び一般管理費または売上原価 | 原則として特別損失 |
| 性質 | 計画どおりの費用配分 | 当初の見込みが実現しないという判断 |
先ほどの例(のれん6億円、20年償却)であれば、毎期3,000万円が費用として計上されます。これは計画どおりの処理であり、業績の悪化を意味しません。
一方、減損は残っている簿価を一度に切り下げる処理です。5年経過して簿価が4.5億円になっている段階で減損が必要と判断されれば、その相当額が一括で特別損失になります。
減損の判定は、「減損の兆候」があるかどうかから始まります。企業会計基準適用指針第6号は、兆候として次の4つを挙げています。
〈減損の兆候(4つの類型)〉
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| ①営業損益・キャッシュ・フロー | 営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスの場合 |
| ②使用範囲・方法の変化 | 使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合 |
| ③経営環境 | 経営環境が著しく悪化したか、又は悪化する見込みである場合 |
| ④市場価格 | 市場価格が著しく下落した場合(少なくとも帳簿価額から50%程度以上の下落) |
※出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第6号 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(第12項〜第15項)
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=89
なお、③の「経営環境の著しい悪化」には、材料価格の高騰や販売量の著しい減少といった市場環境の悪化、技術革新による陳腐化などの技術的環境の悪化、重要な法律改正や規制強化などの法律的環境の悪化が例示されています。
のれん特有の扱いもあります。
のれんについては、共用資産と異なり、通常、のれんは独立してそれ自体では減損の兆候があるかどうかを判断できないため、原則として、のれんを含む、より大きな単位で判断されることとなる。(適用指針 第17項)
のれん単独ではなく、買収した事業を含む、より大きな単位で判定されるということです。
そして、兆候があると判定された場合、次の基準で減損損失を認識します。
減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識する(適用指針 第18項)
※出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第6号 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=89
買収した事業が今後生み出す割引前将来キャッシュ・フローの総額が、帳簿価額を下回る。これが減損の判断基準です。
1-3. 日本基準とIFRSで扱いが異なる
のれんの扱いは、適用する会計基準によって大きく変わります。
〈日本基準とIFRSの違い〉
| 日本基準 | IFRS | |
|---|---|---|
| 償却 | 20年以内の効果の及ぶ期間にわたり規則的に償却 | 償却しない |
| 減損テスト | 減損の兆候がある場合に実施 | 兆候の有無にかかわらず、少なくとも年1回実施 |
| 簿価の推移 | 毎期逓減していく | 減損しない限り当初の金額のまま |
※日本基準は企業結合に関する会計基準第32項、IFRSはIAS第36号の定めに基づく整理
この違いは、減損が起きたときのインパクトの差として現れます。
日本基準では毎期の償却によって簿価が減っていくため、時間が経つほど減損時の損失額は小さくなります。一方、IFRSでは償却をしないため簿価が減らず、減損が起きた場合の損失額が大きくなりやすいという構造です。
投資家の視点では、同じ「のれん」でも適用基準によって意味が異なります。IFRSを適用する企業の貸借対照表に大きなのれんが計上されている場合、それは償却を経ていない当初の金額に近い可能性があります。
なお、日本ではのれんを非償却とすべきかの議論が続いていますが、現時点では償却処理が維持されています。
2. なぜ減損が起きるのか
減損は、「将来これだけ稼ぐ」という買収時の見込みが実現しなかったときに発生します。その原因は3つに整理できます。
2-1. 買収価格が高すぎた
最も根本的な原因が、そもそもの買収価格が事業の実力に見合っていなかったというケースです。
第1章で見たとおり、のれんは買収価格と純資産の差額です。この差額が大きいほど、将来の収益で回収すべき金額が大きくなります。
〈買収価格とのれんの関係〉
| ケースA | ケースB | |
|---|---|---|
| 買収価格 | 10億円 | 20億円 |
| 純資産 | 4億円 | 4億円 |
| のれん | 6億円 | 16億円 |
| 20年償却時の年間償却額 | 3,000万円 | 8,000万円 |
| 償却負担を吸収するのに必要な年間利益 | 3,000万円超 | 8,000万円超 |
※企業結合に関する会計基準の考え方に基づく筆者作成(数値は説明のための仮定値)
買収価格が2倍になれば、毎期の償却負担も増え、その分だけ買収先が生み出さなければならない利益の水準が上がります。当初の事業計画が強気であるほど、この水準は高くなります。
価格が過大になる要因としては、次のようなものが挙げられます。
・事業計画の前提が楽観的で、達成可能性の検証が不十分だった
・シナジー効果を価格に織り込みすぎた
・買収を実行すること自体が目的化していた
特にシナジーの織り込みは注意が必要です。統合によって実現するはずのコスト削減や売上増加を価格に反映させた場合、その効果が出なければ、そのまま減損の原因になります。
2-2. 買収後の業績が計画を下回った
第二が、買収時に想定した事業計画を、買収先が達成できなかったというケースです。
第1章で見た減損の兆候の類型に当てはめると、①営業損益・キャッシュ・フローが継続してマイナス、③経営環境の著しい悪化が該当します。
要因は買収先の内部要因とは限りません。市場環境の変化、技術革新による陳腐化、法規制の変更——適用指針が例示するこれらの外部要因によって、買収時には妥当だった計画が達成できなくなることがあります。
ここで押さえておきたいのが、減損の判定は「将来のキャッシュ・フロー」で行われるという点です。過去の実績が悪いこと自体が直接の理由ではなく、今後生み出す割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ると見込まれることが判定の基準になります。
したがって、足元の業績が悪くても回復が見込めれば減損に至らない一方、現在は黒字でも将来の見通しが悪化すれば減損の対象になり得ます。
2-3. 統合がうまくいかなかった
第三が、買収そのものではなく、買収後の統合に起因するケースです。
中小企業庁は、M&Aにおける最終契約の締結・決済は「スタートライン」に過ぎず、その後の統合等に係る取組(PMI)に取り組むべきという考え方を示し、「中小PMIガイドライン」を策定しています。
※出典: 中小企業庁「中小PMIガイドライン ~中小M&Aを成功に導くために~」(令和4年3月)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline.pdf
統合の失敗は、次のような形で業績に現れます。
〈統合の失敗が業績に及ぼす影響〉
| 統合上の問題 | 業績への影響 |
|---|---|
| 中核人材の離職 | 技術・営業力の低下、顧客対応の質の低下 |
| 前経営者への依存 | 経営者の退任とともに主要取引が減少する |
| 業務・システムの不統合 | 想定した効率化が実現せず、コストが下がらない |
| 組織文化の摩擦 | 意思決定の遅延、従業員の士気低下 |
| 顧客の離反 | 売上が計画を下回る |
※中小PMIガイドラインが示す論点をもとに整理
特に、買収価格にシナジー効果を織り込んでいた場合、統合の失敗はそのまま計画未達に直結します。「一緒になれば管理コストが下がる」「販路が共有できる」という前提で価格を算定していれば、それが実現しない時点で、支払った対価の根拠が失われます。
つまり、2-1の「価格が高すぎた」と2-3の「統合できなかった」は、多くの場合セットで起きます。統合を前提に高い価格を払い、統合できずに計画を下回る、という流れです。
3. 減損が起きると会社はどうなるのか
3-1. 大きな損失が一度に計上される
減損損失は、特別損失として一度に計上されます。
第1章の例(のれん6億円、20年償却、5年経過時点の簿価4.5億円)で全額の減損が必要と判断されれば、その期の特別損失は4.5億円です。毎期3,000万円ずつ計上していた償却の15年分が、一度に表面化することになります。
〈減損が損益計算書に与える影響(イメージ)〉
| 項目 | 減損なし | 減損あり |
|---|---|---|
| 営業利益 | 5億円 | 5億円 |
| 経常利益 | 4.8億円 | 4.8億円 |
| 特別損失(のれん減損) | ― | 4.5億円 |
| 税引前当期純利益 | 4.8億円 | 0.3億円 |
※説明のための仮定値による筆者作成
注目すべきは、営業利益と経常利益が変わらない点です。減損損失は特別損失に計上されるため、本業の収益力を示す営業利益には影響しません。「本業は好調なのに最終利益が赤字」という決算は、この構造から生じます。
同時に、貸借対照表では資産と純資産が同額だけ減少します。のれんという無形固定資産が消え、その分だけ利益剰余金が減ります。
3-2. 現金は減らないが、信用と株価に影響する
減損の特徴は、キャッシュの流出をともなわない点にあります。
すでに支払い済みの買収代金について、帳簿上の評価を切り下げる処理です。減損を計上した期に現金が出ていくわけではありません。この意味で、資金繰りに直接の影響はありません。
しかし、財務指標には確実に影響します。
〈減損が及ぼす影響の整理〉
| 領域 | 影響 |
|---|---|
| キャッシュ・フロー | 直接の流出はない |
| 損益計算書 | 特別損失として計上され、税引前当期純利益が減少(赤字転落もあり得る) |
| 貸借対照表 | 資産と純資産が同額減少し、自己資本比率が低下する |
| 借入 | 財務制限条項を設けている場合、抵触の可能性がある |
| 配当 | 分配可能額に影響し、配当方針の見直しにつながることがある |
| 株価・信用 | 経営判断への評価が変わり得る |
※本記事の整理に基づく筆者作成
実務上、最も注意すべきは自己資本比率の低下と財務制限条項です。借入契約に純資産維持や自己資本比率に関する条項が設けられている場合、減損によって基準を下回れば、期限の利益を失う可能性があります。
現金は減らないのに、資金調達の条件が変わるという事態が起こり得ます。
投資家の視点では、もう一段の意味があります。減損は、その企業の過去のM&Aに対する評価が下方修正されたことを示すシグナルです。単発であれば個別事情の可能性がありますが、複数回にわたって減損を計上している企業は、買収の判断プロセスそのものに課題を抱えている可能性があります。
高配当銘柄や成長企業として評価されている企業であっても、貸借対照表に計上されているのれんの規模と、その内訳がどの買収に由来するのかは、確認しておく価値のある情報です。
4. 減損を避けるためにできること
減損は結果であり、原因は買収の判断と実行のプロセスにあります。対応すべき論点は3つです。
4-1. 買収前の企業価値評価を慎重に行う
第一に、価格の根拠を検証することです。
のれんは買収価格と純資産の差額であり、価格を決める段階で、将来の収益で回収すべき金額が確定します。支払った価格が事業の実力を超えていれば、減損の可能性は買収時点で埋め込まれます。
確認すべきは次の点です。
・事業計画の前提:売上の成長率、利益率、市場の見通しは、過去の実績と整合しているか
・達成可能性:計画の達成を、誰が、どのような施策で担うのか
・前経営者への依存度:売上や取引関係が特定の個人に依存していないか
・シナジーの織り込み:価格にシナジーをどの程度反映したか。その実現時期と責任者は明確か
特に重要なのが、前経営者への依存度です。中小企業では、主要な取引が経営者個人の信用や人脈で成立しているケースが少なくありません。買収によって取得したはずの収益力が、経営者の退任とともに失われることがあります。
「買収後にこの計画を実行するのは誰か」という問いに具体的な答えがない場合、その計画は価格の根拠として弱いといえます。
4-2. 競り合いでの高値掴みに気をつける
第二に、価格が競争によって押し上げられる局面への対応です。
複数の買い手が競合する状況では、価格は事業の実力とは別の要因で決まります。「他社に取られたくない」「ここまで検討したのだから」という判断が働き、当初想定していた上限を超えることがあります。
支払った金額が高いほどのれんは大きくなり、回収すべき金額と毎期の償却負担が増えます。競り勝ったこと自体は、将来の収益を保証するものではありません。
対応として実務的なのは、検討を始める前に上限価格とその根拠を決めておくことです。そして、その根拠が変わらない限り上限を動かさないという運用です。
判断の材料として、次の点を確認しておくことも重要です。
・なぜ他社もこの案件を評価しているのか。自社が把握していない情報はないか
・逆に、なぜ他社は一定の価格で降りたのか
・買収を見送った場合、自社の事業計画にどの程度の影響があるのか
最後の点が特に重要です。「この買収なしでも事業計画は成立するのか」を確認しておけば、価格が上限を超えた際に撤退する判断がしやすくなります。
4-3. 買収後の統合計画を契約前から準備する
第三に、統合の準備を契約前から始めることです。
中小PMIガイドラインは、M&A成立後100日から1年程度までの取組を基礎編として整理し、経営資源に制約のある中小企業でも対応できる「型」を示しています。あわせて、PMI分析ワークシート、PMIアクションプラン、統合方針書という3つのツールが公表されています。
※出典: 中小企業庁「PMIを実施する」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/sme_pmi_guideline_course.html
統合の準備をいつ始めるかが、結果を左右します。契約後に着手すると、買収先の実態を把握するところから始めることになり、初動が遅れます。
デューデリジェンスの段階で統合上の課題を把握しておけば、その内容を価格や契約条件に反映させることもできます。
契約前に確認しておきたい項目は次のとおりです。
〈契約前に整理しておきたい統合の論点〉
| 領域 | 確認すること |
|---|---|
| 経営体制 | 買収後、誰が経営を担うか。前経営者の関与期間はどうするか。 |
| 中核人材 | 誰が残る必要があるか。そのための処遇をどう設計するか。 |
| 主要取引先 | 取引関係が個人に依存していないか。引き継ぎをどう進めるか。 |
| 業務・システム | 統合するか、当面は分離したまま運営するか。その費用はいくらか。 |
| 実行体制 | 統合作業を誰が担当するか。本業と兼務で回るのか。 |
※中小PMIガイドラインが示す論点をもとに整理
最後の実行体制が、見落とされやすい論点です。統合作業には相応の人手と時間が必要です。
買収を重ねる企業ほど、統合作業が積み上がり、本部の管理能力を超えることがあります。買収のペースは、統合できるペースを超えられません。
5. まとめ
のれんの減損について、本記事で整理した内容をまとめます。
〈のれんの減損の要点〉
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| のれんとは | 買収価格が、受け入れた資産・負債の純額を上回った差額 |
| 日本基準の扱い | 20年以内の効果の及ぶ期間にわたり規則的に償却 |
| IFRSの扱い | 償却せず、少なくとも年1回減損テストを実施 |
| 減損の兆候 | ①営業損益等が継続してマイナス ②使用範囲・方法の変化 ③経営環境の著しい悪化 ④市場価格の著しい下落 |
| 判定基準 | 割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に認識 |
| 主な原因 | 買収価格の過大、計画未達、統合の失敗 |
| 会社への影響 | 現金流出はないが、純資産・自己資本比率が低下する |
減損は、会計上の処理であると同時に、過去の経営判断に対する評価です。
避けるための対応は、減損が視野に入ってから取れるものではありません。価格を決める段階で回収すべき金額が確定し、統合の巧拙でその実現可能性が決まります。つまり、対応できるのは買収前と買収直後に限られます。
買収を検討する立場であれば、「この価格に織り込んだ将来の収益を、誰が、どのように実現するのか」が確認すべき問いです。答えが具体的でないまま価格だけが決まる案件は、減損の可能性を抱えたまま進むことになります。
投資家の立場であれば、保有銘柄の貸借対照表に計上されているのれんの規模と、適用している会計基準は確認しておく価値があります。IFRS適用企業では償却が行われないため、簿価が当初の金額に近い水準で残っている可能性があります。
のれんが大きい企業は、それだけ将来の減損リスクを抱えているという見方ができます。
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