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ロールアップM&Aとは?増加している理由と買収対象になったときの考え方

ロールアップM&Aとは?増加している理由と買収対象になったときの考え方

同業他社から「グループに入りませんか」という打診を受ける経営者が増えています。相手が上場企業やファンドの出資先で、すでに同じ業界の会社を何社も傘下に収めているケースであれば、それはロールアップと呼ばれる買収戦略の一環である可能性があります。

ロールアップは、同じ業界の中小企業を連続的に買収し、ひとつのグループとして束ねていく手法です。売り手にとっては後継者問題の解決策になり得る一方、「同業に買われる」ことの意味は譲渡価格だけでは判断できません。

本記事では、ロールアップの仕組みと増加の背景を公表データで整理したうえで、買い手側の狙いと難しさ、そして自社が対象になったときの考え方をまとめます。

1. ロールアップとは何か

ロールアップとは、同一業界または近接する業界の中小企業を複数買収し、ひとつのグループに統合していくM&A戦略を指します。

〈通常のM&Aとロールアップの違い〉

通常のM&Aロールアップ
買収の回数個別・単発継続的・連続的
対象案件ごとに検討同一業界に集中
狙い新規事業、技術獲得、垂直統合など案件ごと規模の経済と業界内シェアの獲得
買い手の主体事業会社が中心事業会社のほか、投資ファンドの出資先も多い

ロールアップが成立しやすいのは、小規模事業者が多数存在し、業界全体として集約が進んでいない領域です。調剤薬局、歯科・動物病院、介護、ビルメンテナンス、物流、電気・空調設備工事、会計事務所などが代表例として挙げられます。

これらに共通するのは、事業内容が地域ごとに大きく変わらず、仕入れや管理業務を共通化しやすいという性質です。1社ごとの規模は小さくても、束ねれば仕入条件や採用力が変わります。

一方で、「同業をまとめれば必ず効率が上がる」という前提は成立しません。この点は第3章で扱います。

経営者は、単なる売上拡大ではなく、統合による管理コスト削減やシナジー創出が具体的に見込めるかを見極める必要があります。

次の章では、なぜ今このようなロールアップM&Aが急速に増えているのか、その背景にある3つの構造的要因について解説します。

2. なぜロールアップが増えているのか

ロールアップが増えている背景には、売り手の事情、業界の事情、買い手の資金環境という3つの要因があります。それぞれ公表データで確認します。

2-1. 後継者不在で売り手が増えている

帝国データバンクの調査によれば、2025年の全国の後継者不在率は50.1%でした。後継者が「いない」または「未定」の企業は13.8万社にのぼります。

この数字は前年から2.0ポイント低下し、7年連続で改善しています。

ここで注意したいのは、「不在率が改善している=事業承継の問題が解消しつつある」とは限らないという点です。同調査では、後継者候補として最も多いのが「非同族」の41.0%で、初めて40%を超えたことも示されています。

〈後継者不在率をどう読むか〉

事実読み取れること
不在率50.1%(7年連続低下)承継の準備が進んだ企業が増えている
なお半数の企業で後継者が未定依然として承継先が決まらない企業が多数存在する
後継者候補の最多が「非同族」41.0%承継の担い手が同族から第三者へ移りつつある

つまり、「子どもに継がせる」から「外部に引き継ぐ」への構造変化が進んでいるということです。この変化は、買い手にとって買収対象となる企業が継続的に市場へ出てくる状態を意味します。

ロールアップという「買い続ける」戦略が成立するのは、この構造があるためです。

※出典: 帝国データバンク「全国『後継者不在率』動向調査(2025年)」(2025年11月21日)
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20251121-successor25y/

2-2. 人手不足とコスト増で単独経営が厳しい業界がある

売り手が増えている理由は、後継者の不在だけではありません。現場の運用面における「人手不足とコスト増加」も売り手が増加している大きな要因です。

帝国データバンクの調査によれば、2025年の人手不足倒産は427件で、前年の342件を24.9%上回りました。年間として初めて400件を超え、3年連続で過去最多を更新しています。

〈人手不足倒産の内訳(2025年)〉

項目内容
件数427件(前年342件、+24.9%)
建設業113件(初めて100件超)
物流業52件
従業員10人未満の企業329件(全体の77.0%)

※出典: 帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2025年)」(2026年1月8日)
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260108-laborshortage-br2025/

注目すべきは従業員10人未満の企業が全体の77.0%を占めるという点です。小規模な事業者では、従業員1人の退職が事業継続に直結します。

建設業と物流業で件数が伸びているのは、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用された影響とされています。

この状況は、規模の小さい事業者ほど単独での継続が難しくなっていることを示します。採用力、賃金水準、労務管理の体制、いずれも規模がものを言う要素です。

売り手側から見れば、これは「まだ事業が回っているうちに引き継ぎ先を探す」動機になります。買い手側から見れば、業界全体で集約が進む合理性の裏付けになります。

2-3. 投資マネーが中小企業に向かい始めた

前節までの「売り手の増加」という需要に対し、供給面として買い手側の資金環境が整ったことが3つ目の要因です。

ロールアップは連続的な買収を前提とするため、継続的な資金供給が必要になります。近年、中小企業向けのプライベート・エクイティ(PE)ファンドや事業承継ファンドが増加し、この資金の出し手が広がりました。

政策面でも後押しがあります。独立行政法人中小企業基盤整備機構は、投資ファンドへの出資を通じて中小企業へリスクマネーを供給する事業を行っており、事業承継や事業再生を目的としたファンドが組成されています。

中小企業庁も、中小企業とファンドの間にあるギャップを埋め、希望する中小企業がPEファンドから投資を受けられる環境の整備を課題として掲げています。そのうえで、エクイティ・ファイナンス活用に向けたガバナンス・ガイダンスを公表しています。

※出典: 中小企業庁「中小エクイティ・ファイナンス活用に向けたガバナンス・ガイダンス」
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/equityfinance/guidance/guidance_01.pdf

〈ロールアップが増える3つの要因〉

要因内容効果
後継者不在不在率50.1%、非同族承継が41.0%で最多売却案件が継続的に供給される
人手不足人手不足倒産427件、小規模企業が77.0%単独継続が難しく、売却の動機が生じる
投資マネーPE・事業承継ファンドの増加、政策的な後押し連続買収を支える資金が確保される

売り手の供給、売却の動機、買い手の資金。この3つが同時に揃ったことが、ロールアップが増えている構造的な理由です。

ファンド等の投資マネーが潤沢にある現在は、売り手企業にとって買い手候補を見つけやすい好機と言えます。自社がどのような買い手(事業会社かファンドか)から評価されやすいかを把握しておくことが重要です。

3. 買い手の狙いと難しさ

買い手がロールアップに取り組む理由は明確です。ただし、狙いどおりに機能するかどうかは別の問題です。

3-1. 仕入れや管理部門の共通化でコストが下がる

第一の狙いが、規模の経済によるコスト削減です。具体的には次のような効果が想定されます。

・仕入条件の改善:発注量がまとまることで、単価や支払条件の交渉力が上がる
・管理部門の共通化:経理、人事、総務、システムをグループで集約し、1社あたりの負担を下げる
・採用・教育の効率化:グループとしての採用活動、共通の研修体制
・システム投資の分散:1社では負担しきれない基幹システムを、グループ全体で導入する

特に効果が出やすいのが管理部門です。中小企業では、経理も人事も総務も少人数が兼務しているのが一般的で、専任者を置けません。グループで機能を集約すれば、各社は本業に専念できます。

ただし、この効果は「統合できた場合」に初めて実現します。買収しただけでは、各社が別々のシステムと別々の業務手順で動き続けます。この点は3-3で扱います。

3-2. 商圏と顧客基盤を短期間で広げられる

第二の狙いが、時間の短縮です。

新たな地域に自社で拠点を出す場合、物件の確保、人員の採用、顧客の開拓、地域での認知の獲得に数年を要します。既存事業者を買収すれば、これらをまとめて取得できます。

地域密着型の事業では、この差が特に大きくなります。長年その地域で営業してきた事業者が持つ顧客との関係、地元での評判、有資格者を含む人材は、いずれも新規参入では短期間に築けないものです。

買い手が評価しているのは、財務諸表に表れる利益だけではありません。顧客基盤、営業エリア、有資格者を含む従業員、許認可。これらは貸借対照表には計上されませんが、買収の判断材料としては大きな比重を占めます。

この点は、売り手にとって交渉上の材料になります。自社の価値を利益額だけで説明する必要はありません。

売り手側の経営者は、決算書の数字に表れない顧客網や有資格者の存在を自社の強みとして正しく言語化し、売却交渉に臨むべきです。

次節では、こうした狙いの裏に潜む「買収後の統合(PMI)における失敗リスク」について検証します。

3-3. 買収後の統合につまずく例も少なくない

第三に、統合の難しさです。ロールアップの成否は、買収そのものではなく買収後に決まります。

中小企業庁は、M&Aにおける最終契約の締結・決済は「スタートライン」に過ぎず、その後の統合等に係る取組(PMI:Post Merger Integration)に取り組むべきという考え方を示しています。そのうえで、2022年3月に「中小PMIガイドライン」を策定しました。

同ガイドラインは、M&A成立後100日から1年程度までの取組を基礎編として整理し、経営資源に制約のある中小企業でも対応できる「型」を示しています。行政がこうしたガイドラインを整備していること自体が、統合の失敗が現実の課題として認識されていることの裏付けといえます。

つまずきやすいのは次のような点です。

〈統合でつまずきやすい要素〉

領域起こりやすい問題
人材買収後の処遇や方針への不安から、中核人材が離職する
業務各社の業務手順・システムが異なり、統合コストが想定を超える
顧客前経営者との関係で取引が成立していた顧客が離れる
組織文化意思決定のスピードや評価基準の違いが摩擦を生む
管理体制買収先が増えるほど本部の管理負荷が急増する

特に問題になりやすいのが人材と顧客です。中小企業では、経営者個人の信用や、特定の従業員の技能によって事業が成立しているケースが少なくありません。

買収によって取得したはずの価値が、人の離脱とともに失われることがあります。

買い手のペースが速いほど、この難しさは増します。年に何社も買収すれば、統合作業が積み上がり、本部の管理能力を超えます。買収は進んでいるのに利益が伸びない状態は、ロールアップでよく起きる形です。

したがって買い手企業は、統合作業を急ぎすぎて現場を混乱させないよう、丁寧なコミュニケーションとPMIプロセスの標準化を徹底する必要があります。

第4章では、もし自社がこのようなロールアップの買収対象(売り手)として打診を受けた場合、経営者としてどのように判断・行動すべきかを解説します。

4. 自社が買収対象になったらどう考えるか

ここからは、打診を受ける側の視点で整理します。

同業のグループから声がかかった場合、判断すべきは「売るか売らないか」の二択ではありません。何を得て、何を手放すのかを具体的に把握したうえで、条件を交渉するという作業になります。

4-1. 同業の傘下に入ることで得られるものを整理する

まず、傘下に入ることで自社が実際に得られるものを具体的に確認します。抽象的な「シナジー」ではなく、次のような形で聞くのが実務的です。

・仕入条件:グループの共通購買に入ると、主要な仕入品の単価はどう変わるのか
・管理業務:経理・人事・システムのうち、どの業務がグループ側に移るのか。自社の管理コストはいくら減るのか
・採用:グループとしての採用でどの職種を何人まで確保できるのか
・設備・システム投資:単独では実行できなかった投資が可能になるのか。その原資は誰が負担するのか
・経営の関与:現経営者は引き続き経営に関わるのか。期間はどの程度か

これらに具体的な回答が返ってこない場合、統合の設計がまだ固まっていない可能性があります。第3章で見たとおり、統合はロールアップの成否を分ける部分です。

ここが曖昧なまま進む案件は、買収後に想定と異なる展開になりやすくなります。

あわせて確認したいのが、買い手グループの既存の買収先がどうなっているかです。すでに傘下に入った同業他社が、その後どのような状況にあるか。可能であれば、実際に話を聞くことも検討に値します。

4-2. 条件面だけでなく従業員の処遇を確認する

譲渡価額は交渉の中心ですが、それだけで判断すべきではありません。確認すべき項目は次のとおりです。

〈条件面以外に確認したい項目〉

項目確認すること
雇用の継続従業員の雇用は維持されるか。期間の定めはあるか
労働条件給与・賞与・退職金・福利厚生はどう変わるか
就業規則グループの規則に統一されるのか、当面は現行を維持するのか
役職・人事現在の管理職の処遇はどうなるか
勤務地拠点の統廃合や配置転換の可能性はあるか
屋号・ブランド社名や屋号は残るのか
取引先既存の取引先との関係は維持されるか

特に重要なのが労働条件の扱いです。買収の形態によって、従業員の雇用や契約の引き継ぎ方は変わります。

株式譲渡であれば雇用契約は会社に紐づいたまま維持されますが、事業譲渡では従業員個人の同意が必要になります。どの手法で進めるのかによって、確認すべき論点が変わる点は押さえておく必要があります。

もう一点、経営者自身の処遇があります。譲渡後も一定期間は経営に残ることを求められるケースが一般的です。

その期間、役職、報酬、そして退任の条件を、契約時点で明確にしておくべきです。競業避止義務の範囲と期間も同様です。

これらは譲渡価格交渉と切り離せません。「価額は高いが従業員の処遇が不透明」という条件と、「価額はやや低いが雇用と処遇が明記されている」という条件は、単純に比較できるものではありません。

何を優先するのかを先に決めておくことが、交渉を進めるうえでの前提になります。経営者は目先の買収金額だけでなく、自社の従業員や取引先を守るための「譲れない一線」を明確にして交渉テーブルに着くべきです。

次節では、一人で悩まず適切なサポートを受けて交渉を進めるための「専門家活用」について解説します。

4-3. 提案を受けたら1人で判断せず専門家に相談する

最後に、進め方です。

中小企業庁は、中小企業がM&Aを行う際の行動指針として「中小M&Aガイドライン」を策定しています(現行は第3版、令和6年8月改訂)。譲渡側・譲受側の双方に向けた基本事項と、支援機関に求められる行動が整理されています。

打診を受けた段階で押さえておきたいのは次の2点です。

第一に、買い手のペースで進めないこと。買い手は、M&Aの実務に慣れています。一方、売り手にとっては初めての経験であることがほとんどです。この経験値の差が、そのまま交渉力の差になります。

第二に、複数の選択肢を持つこと。1社からの打診だけで判断すると、その条件が妥当かどうかを比較できません。

同業への譲渡以外にも、親族内承継、従業員承継(MBO・EBO)、他業種からの譲受、廃業といった選択肢があります。比較対象を持って初めて、提示された条件の位置づけがわかります。

そして、譲渡は経営の問題であると同時に、個人の資産の問題でもあります。譲渡対価をどのように受け取るか、税負担がどうなるか、受け取った資金をどう配置し、次世代へどう引き継ぐか。

事業の話と資産の話を分けて考えず、同じ設計の中で扱う必要があります。

※出典: 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」(令和6年8月)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/m_and_a_guideline.pdf

最後に、本記事全体のポイントを整理します。

5. まとめ

ロールアップM&Aについて、本記事で整理した内容をまとめます。

〈ロールアップの構造〉

論点内容
手法同一業界の中小企業を連続的に買収し、ひとつのグループに統合する
成立しやすい業界小規模事業者が多く、仕入や管理を共通化しやすい領域
増加の背景後継者不在(不在率50.1%)、人手不足倒産(427件)、投資マネーの流入
買い手の狙い規模の経済によるコスト削減と、商圏・顧客基盤の短期取得
最大の難所買収後の統合(PMI)。人材の離脱と業務統合が主な論点

〈打診を受けたときの確認事項〉

順序確認すること
1傘下に入って得られるものを具体的な数字で確認する
2既存の買収先がその後どうなっているかを調べる
3従業員の雇用・労働条件・処遇を書面で確認する
4経営者自身の関与期間・報酬・競業避止の条件を明確にする
5同業への譲渡以外の選択肢と比較する
6自社の立場で助言する専門家を確保する

ロールアップは、売り手にとって後継者問題の解決策になり得る一方、事業の主導権を手放す選択でもあります。

重要なのは、この判断が「今すぐ決めなければならないもの」ではないという点です。非同族承継が最多となっている環境は、引き継ぎ先を選べる余地が以前より広がっていることも意味します。1社からの打診に即答する必要はありません。

そして、譲渡が実現すれば、その時点から、資産をどう配置し、どう次世代へ引き継ぐかという別の設計が始まります。事業承継の検討は、この先を見据えて進めるべき領域です。

ファーストパートナーズでは、富裕層・資産形成層の方々に対して、ニーズに寄り添ったさまざまなサービスのご提案を行っております。

※ご相談は無料で承っておりますが、その内容により、個別の商品・銘柄・売買の方法・時期等に言及する場合があります。

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長竹 祐樹

大学卒業後、新卒で銀行へ入行。支店業務(担当地域の個人・法人のお客様へ資産運用や融資の提案を主に実施)を経験後、本部へ異動し富裕層や相続・事業承継業務及び支店管理、提携先との連携や折衝を経験。頭取表彰や本部長表彰等受賞。銀行の求めるものとお客様の求めるものとのずれを感じ、株式会社ファーストパートナーズへ転職。現在は幅広いサービスや金融商品をお客様に案内できる環境にあり、お客様のニーズから真に求めるものを提案できるよう日々行動している。

保有資格:証券外務員一種、内部管理責任者、生命保険協会認定保険募集人、FP二級技能検定資格

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