
「シンガポールに移住すればキャピタルゲインは非課税」——経営者仲間やプライベートバンカーから、こんな話を聞いたことはないでしょうか。
たしかに、シンガポールには相続税・贈与税がなく、株式の売却益も原則非課税です。日本のミニマムタックスが2027年から大幅に強化されることを受け、移住を検討する経営者が増えているのも事実です。
しかし、オーナー経営者が自社株を売却するケースに限れば、シンガポールに移住しても税負担はほぼ変わりません。出国税、事業譲渡類似株式、そしてミニマムタックスの3つの壁が、「移住すれば解決」というシナリオを阻みます。
本記事では、前回のミニマムタックス解説記事の続編として、シンガポール税制の実態と移住による節税効果の限界、そして「それでも移住にメリットがあるケース」までを、シミュレーションを交えて解説します。
1. シンガポール移住で税金はゼロになるのか?——日本との税制比較
前回の記事では、2027年のミニマムタックス改正により、M&A売却額3.5億円超の経営者も増税の射程圏内に入ることをお伝えしました。
では、「シンガポールに移住すればキャピタルゲインは非課税になる」という話は本当なのでしょうか。結論から言えば、半分は正しく、半分は誤解です。
本記事では、その実態を具体的な数字とともに検証します。
1-1. シンガポール税制の3大メリット
シンガポールが富裕層・経営者の移住先として人気を集める理由は、税制面の優位性にあります。特に大きいのは以下の3点です。
