税金

ミニマムタックス税制とシンガポール移住|「海外に逃げれば非課税」は本当か?

「シンガポールに移住すればキャピタルゲインは非課税」——経営者仲間やプライベートバンカーから、こんな話を聞いたことはないでしょうか。

たしかに、シンガポールには相続税・贈与税がなく、株式の売却益も原則非課税です。日本のミニマムタックスが2027年から大幅に強化されることを受け、移住を検討する経営者が増えているのも事実です。

しかし、オーナー経営者が自社株を売却するケースに限れば、シンガポールに移住しても税負担はほぼ変わりません。出国税、事業譲渡類似株式、そしてミニマムタックスの3つの壁が、「移住すれば解決」というシナリオを阻みます。

本記事では、前回のミニマムタックス解説記事の続編として、シンガポール税制の実態と移住による節税効果の限界、そして「それでも移住にメリットがあるケース」までを、シミュレーションを交えて解説します。

1. シンガポール移住で税金はゼロになるのか?——日本との税制比較

前回の記事では、2027年のミニマムタックス改正により、M&A売却額3.5億円超の経営者も増税の射程圏内に入ることをお伝えしました。

では、「シンガポールに移住すればキャピタルゲインは非課税になる」という話は本当なのでしょうか。結論から言えば、半分は正しく、半分は誤解です。

本記事では、その実態を具体的な数字とともに検証します。

 1-1. シンガポール税制の3大メリット

シンガポールが富裕層・経営者の移住先として人気を集める理由は、税制面の優位性にあります。特に大きいのは以下の3点です。

窪田 博行

何社かの税理士法人で法人税務を中心に、決算・申告業務、税務顧問業務に従事。中小企業から上場企業グループまで幅広いクライアントを担当し、着実に経験を積む中で、組織再編やM&A、グループ通算制度などの高度な税務案件にも関与する。その後、資産税分野にも領域を広げ、相続税申告や事業承継対策、オーナー企業の資産管理支援など、法人・個人を横断した総合的な税務コンサルティングに従事。単なる申告業務にとどまらず、経営者や資産家の意思決定に寄り添う支援を行ってきた。

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